○三沢市下水道排水設備指定工事店規程

令和2年3月25日

上下水管規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、三沢市下水道条例(平成6年三沢市条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三沢市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の更新)

第2条 条例第7条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する1月前までに、様式第1号による申請書に条例第7条の2第2項各号に掲げる書類及び条例第7条の5第1項の指定工事店証を添えて、これを水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち、条例第7条の2第2項第1号第3号及び第5号の書類は、それぞれ様式第2号様式第3号及び様式第4号によるものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第7条の2第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第7条の2第2項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(機械器具)

第4条 条例第7条の3第1項第2号の市長が定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 金切りノコ、カッターその他管の切断工具

(2) やすり、面取り器その他管の加工用具

(3) トーチランプ、パイプレンチその他管の接合用器具

(4) 水平器、レベルその他測量機器

(5) 配管工事に必要な機械器具

(指定工事店証の様式)

第5条 条例第7条の5第1項の指定工事店証は、様式第5号によるものとする。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第6条 指定工事店は、指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第6号による申請書に変更の事実を証する書類及び指定工事店証を添えて、これを市長に提出し、指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第7条 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第7号による申請書を市長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の監理下においてでなければ設計及び施行しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第9条 条例第7条の7の市長が定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 役員の氏名

(4) 専属する責任技術者の氏名

2 条例第7条の7の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに様式第8号による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号の変更 個人にあっては住民票の写し、経歴書、本籍地の市町村長の発行する身分証明書、指定工事店証、法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書、代表者に関する前記に定める書類、指定工事店証

(2) 前項第2号の変更 個人にあっては様式第3号及びその添付書類、指定工事店証、法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書、様式第3号及びその添付書類、指定工事店証

(3) 前項第3号の変更 法人にあっては登記事項証明書、様式第2号による誓約書

(4) 前項第4号の変更 様式第9号による専属責任技術者名簿及び専属を確認できる書類

(事業の廃止等の届出)

第10条 条例第7条の7の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに様式第10号による届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(公示)

第11条 市長は、指定工事店を指定し、又はその指定の効力を停止し、若しくは指定を取り消した場合並びに次の各号のいずれかに掲げる場合には、これを公示するものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名について、条例第7条の7の規定により変更の届出があったとき。

(2) 条例第7条の7の規定により事業の廃止の届出があったとき。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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三沢市下水道排水設備指定工事店規程

令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第14号

(令和2年4月1日施行)