○三沢市水道事業給水条例施行規程

令和2年3月25日

上下水管規程第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第13条)

第3章 給水(第14条―第24条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第25条―第31条)

第5章 管理(第32条―第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、三沢市水道事業給水条例(平成9年三沢市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用具をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターますその他附属用具を備えなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込)

第3条 条例第4条に規定する給水装置の新設及び改造並びに撤去をしようとする者は給水装置工事申込(施工)承認申請書(様式第1号)を、給水装置の修繕をしようとする者は給水装置修繕申込書(様式第2号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、当該申込書の内容を審査の上給水装置の新設等の可否を決定し、給水装置新設等承認(不承認)通知書(様式第3号)により、当該申込者にその旨を通知するものとする。

3 前項の申請書の内容に変更が生じたとき又は工事の取消しをしようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(給水装置工事竣工検査願)

第4条 条例第6条第2項に規定する給水装置工事が完成したときは、直ちに給水装置工事竣工検査願(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第5条 条例第4条の規定による申込をする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申込者は利害関係人同意書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐引用しようとする場合

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は構造物に給水装置を設置しようとする場合

2 条例第4条の規定による申込において民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号(他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地に給水装置を設置するときに限る。)の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、当該申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令5上下水管規程2・一部改正)

(分岐引用者に対する措置)

第6条 給水装置の所有者が給水装置を廃止し、又は撤去しようとするときは、あらかじめこれを分岐引用者に通知しなければならない。

2 分岐引用者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその給水装置の改造その他の処置を講じなければならない。

3 前項において、改造その他の処置をしないときは、水道の使用を中止したものとみなす。

(給水装置の構造及び材質の証明)

第7条 市長は、条例第6条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該工事で使用される給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。この場合において、市長の求めた証明がされない場合は、当該給水装置の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 条例第7条の規定に基づく構造及び材質の指定をするときは、政令第5条に規定する基準のすべてを満たしていなければならない。

2 前項の基準を満たしたものは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定による主務大臣の登録を受けた者の認証を受けた鉱工業品の製造業者が日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附したもの

(2) 前号の製造業者が政令第6条に適合することを認証したもの

(3) 第1号の製造業者でない製造業者又は販売業者が自らの責任において、政令第6条に適合することを証明したもの

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由によりやむを得ないと認めた場合は、指定した構造及び材質以外のものを使用することができる。

4 市長は、指定した構造及び材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、これを制限することができる。

5 市長は、指定した内容について、一般の閲覧に供するものとする。

(給水管材質の特例)

第9条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いものとする。)までの部分の給水管については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める材質を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン2層管

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 ダクタイル鋳鉄管、水道配水用ポリエチレン管

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、やむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材質以外のものを使用することができる。

(配水管からの給水管の取出し)

第10条 配水管から分岐する給水管の口径は、配水管の口径より小さいものとし、将来の使用水量及び同時使用率を考慮して、その予想給水量を満たす口径としなければならない。

2 配水管から給水管を分岐する場合は、原則として不断水穿孔工法により行うものとする。

3 前項の場合に使用する器具は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを使用しなければならない。

(1) 口径が25ミリメートル以下の給水管 サドル付分水栓

(2) 口径が30ミリメートル以上の給水管 協議の上、市長が定めるもの

(給水管の埋設深度)

第11条 公道内及び私道内における給水管の埋設深度は、道路管理者と協議の上決定する。

2 宅地内における給水管の埋設深度は、70センチメートル以上とする。ただし、市長が技術上の理由等によりやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(給水装置の保護工法)

第12条 きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、架設するときは、高水位以上の高さにし、かつ、給水管保護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管保護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出部分及び隠蔽部分にかかわらず、防寒措置を講じなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食その他必要な措置を講じなければならない。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、配水管以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水契約の申込)

第14条 条例第10条に規定する給水契約の申込は、水道使用開始申込書(様式第7号)の提出をもって行うものとする。

(メーターの設置位置)

第15条 メーターは、次の各号に掲げる基準をすべて満たす場所に設置するものとする。

(1) 原則として給水管と同口径のものを用い、給水栓より低位に、水平に設けることができる場所

(2) 建築物の外であって、メーター保護及び凍結防止を考慮し、宅地内の乾燥して汚水が入らない場所

(3) 設置後点検及び取替え作業が容易に行うことができ、損傷のおそれがない場所

2 メーターの位置が工作物等により不適当となったときは、市長は、水道使用者等に対し、これを変更させることができる。この場合において、位置の変更に係る費用は、当該使用者等の負担とする。

(メーターの設置基準)

第16条 条例第11条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1戸の建築物につき1個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1戸の建築物につき2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2戸以上の建築物で水道を使用するときは、これを1戸の建築物とみなす。

3 メーターは、給水の用途別にそれぞれ設置しなければならない。

(受水槽以下の装置)

第17条 条例第11条第2項ただし書に規定する給水量を計量するため特に必要があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水槽以下の装置が、2戸以上の専用住宅に設置され、各戸の水道使用者等が異なるとき。

(2) 受水槽以下の装置が、住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用者等が異なるとき。

2 受水槽以下の装置にメーターを設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、各戸が共用する施設を除く各戸の給水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、各部分が共用する施設を除く住宅部分と非住宅部分とを区別して計量できるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る給水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者等が異なり、各戸の給水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、市長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る給水量を一括して計量できるメーターを設置する。

3 前項各号の共用する施設について市長が特に必要と認めたときは、当該共用する施設にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水槽以下の装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 メーターは、指定給水装置工事事業者が設置したものでなければならない。

6 受水槽以下の装置についての管理責任は、当該装置の水道使用者等が負うものとする。

(メーターの貸与)

第18条 条例第12条第1項に規定する保管者は、メーター保管証(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(メーターの損害弁償)

第19条 使用者等は、自己の保管するメーターを紛失し、又は破損したときは、メーター紛失・破損届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条第3項の規定により、メーターを弁償させようとするときは、そのメーターの残存価格等を考慮して弁償額を定めるものとする。

(所有者代理人の責任)

第20条 条例第13条の規定による代理人は、給水装置の所有者の義務履行の責任を負わなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 条例第14条各号の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき 水道使用中止・廃止届(様式第10号)

(2) 用途を変更するとき 用途変更届(様式第11号)

(3) 消防演習用に私設消火栓を使用するとき 私設消火栓使用届(様式第12号)

(4) 水道使用者に変更があったとき 水道使用者変更届(様式第13号)

(5) 所有者及び代理人に変更があったとき 給水装置所有者・代理人変更届(様式第14号)

(6) 消防用として水道を使用したとき 消防用水道使用届(様式第15号)

(給水装置使用の承継)

第22条 給水装置を正規の届け出がなく使用したときは、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

(給水装置及び水質検査の請求)

第23条 条例第17条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(特別な検査費用の徴収)

第24条 条例第17条第2項に規定する費用の徴収は、次の各号に該当するときに行うものとする。

(1) 給水装置については、その構造又は材質若しくは機能について、市長が行う通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲食の適否について市長が行う通常の検査以外の検査を行うとき。

第4章 料金、加入金及び手数料

(用途の適用基準)

第25条 条例第19条に規定する用途基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 一般用 臨時用以外に使用するもの

(2) 臨時用 臨時の売店、興業及び工事用として臨時に使用するもの

(検針の通知)

第26条 条例第20条の規定によりメーターを検針したときは、その都度水道使用者等に通知しなければならない。

2 条例第21条の規定により使用水量を認定するときは、その旨を水道使用者等に通知しなければならない。

(使用水量の認定方法)

第27条 積雪等により検針が不能の場合は、使用水量を見積って料金を認定し、次の検針の際にその料金を調整するものとする。

2 使用水量が不明のときは、その月の認定する前3月の平均使用水量又は前年同期の使用水量を考慮し認定し、これによりがたいときは見積量によって認定するものとする。

(使用水量端数の取扱い)

第28条 メーター検針時において使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月分に算入するものとする。ただし、給水装置の使用中止若しくは廃止又は条例第31条の規定により給水を停止したときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(料金の納入期限及び通知)

第29条 料金の納入期限は、定例日の属する月分の料金の納入通知書を発行した月の翌月の末日とする。

2 口座振替の納入指定日は、市長が別に定める日とする。

3 納入期限又は納入指定日までに納入されない時は、水道使用者等に対し、督促納入通知書をもって通知する。

(料金誤納措置)

第30条 料金納入後、その料金に過不足があるときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、還付の場合、納入者から申出があったときは、その額を次回料金に充当することができる。

(料金の軽減、免除等)

第31条 条例第25条の規定による軽減、免除等は、次の各号のいずれかに該当するもののうち市長が認めたものに対して行うことができる。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力に起因する漏水の料金

(3) その他市長が公益上特別な理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金の軽減、免除等の申請をしようとする者は水道料金減免等申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 軽減、免除の額又は猶予の期間は、その都度市長が定める。

第5章 管理

(措置の指示)

第32条 条例第29条の規定による措置の指示は、給水装置管理義務違反指示書(様式第18号)により行うものとする。ただし、緊急時その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水停止等通知)

第33条 条例第31条第1号の規定によるときは、料金の納入期限を定め、給水停止予告通知書を当該使用者に送付し、納入期限内に料金を納めない場合は給水停止通知書を発行し、給水を停止するものとする。

(給水装置操作の禁止)

第34条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、市長が指示した者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第35条 水道使用者等は、その家族、同居人、従業員その他の者の行為についても、条例に定める責任を負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第36条 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期的に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は青森県知事が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(委任)

第37条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、三沢市水道事業等給水条例施行規程(昭和49年三沢市訓令第5号)の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規程によってなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年上下水管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の三沢市水道事業給水条例施行規程により作成されている様式については、この規程による改正後の三沢市水道事業給水条例施行規程の様式によるものとみなす。

(令和5年上下水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令3上下水管規程9・一部改正)

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(令3上下水管規程9・一部改正)

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(令3上下水管規程9・一部改正)

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(令3上下水管規程9・一部改正)

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(令3上下水管規程9・令5上下水管規程2・一部改正)

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(令3上下水管規程9・一部改正)

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(令3上下水管規程9・一部改正)

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(令3上下水管規程9・一部改正)

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(令3上下水管規程9・一部改正)

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(令3上下水管規程9・一部改正)

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(令3上下水管規程9・一部改正)

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(令3上下水管規程9・一部改正)

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(令3上下水管規程9・一部改正)

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(令3上下水管規程9・全改)

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三沢市水道事業給水条例施行規程

令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上下水道事業/第2節
沿革情報
令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第8号
令和3年12月9日 上下水道事業管理規程第9号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第2号