○三沢市監査委員の事務執行に関する規程

令和2年3月19日

監委規程第1号

三沢市監査委員の事務執行に関する規程(昭和50年三沢市監査委員規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、法令の定めるもののほか、監査委員の事務執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(監査委員の行為)

第2条 監査は、別に定める三沢市監査基準に基づき、これを行う。

(監査委員の協議)

第3条 監査事務の執行について監査委員の協議する事項は、概ね次のとおりとする。

(1) 監査の事務執行の一般方針に関すること。

(2) 監査の執行計画に関すること。

(3) 監査に係る関係人について出頭を求め、調査し、又は帳簿書類その他の記録の提出を求めること。

(4) 規程の制定、改廃に関すること。

(5) その他事務執行について協議の必要があると認めたとき。

(公印)

第4条 監査委員の公印は、別表のとおりとする。

(組織)

第5条 監査委員の事務局の名称は、三沢市監査委員事務局(以下「事務局」という。)とし、事務局に庶務係を置く。

(職員)

第6条 事務局に事務局長、次長、係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に副参事、主任主査、主査及び主事を置くことができる。

(職務)

第7条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副参事、次長、係長、主任主査、主査及び主事は、上司の指揮を受け、監査委員に関する事務に従事する。

(分掌事務)

第8条 分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算及び会計経理に関すること。

(2) 事務局職員の人事及び諸給与等に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(5) 監査等の計画、実施に関すること。

(6) 監査等に必要な資料の収集及び調査に関すること。

(7) 監査委員の合議及び協議に関すること。

(8) 監査等に関する結果の報告、通知、公表及び意見の提出に関すること。

(9) 事務局内の庶務に関すること。

(専決事項)

第9条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。

(2) 事務局職員の事務分担に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(5) 事務局職員の休暇、欠勤その他の服務に関すること。

(6) 事務局職員の時間外勤務に関すること。

(7) 事務局職員の旅行命令及び復命書に関すること。

(8) 予算の経理に関すること。

(9) その他軽易な事務に関すること。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い、事務局職員の服務、その他事務の処理については、市長が定める規則及び規程の相当規定等を準用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

字句

形状

寸法

書体

個数

青森県三沢市監査委員印

正方形

21ミリメートル

古印体

1

三沢市監査委員の事務執行に関する規程

令和2年3月19日 監査委員規程第1号

(令和2年4月1日施行)