○地方卸売市場三沢市魚市場条例施行規則
令和2年10月14日
規則第29号
地方卸売市場三沢市魚市場条例施行規則(昭和56年三沢市規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方卸売市場三沢市魚市場条例(昭和56年三沢市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 履歴書
(2) 住民票の写し
(3) 市町村長の発行する身分証明書
(4) 資産証明書
(5) 所得税の納税証明書又は所得税の納税者でないときは、市町村長が発行する納税証明書
(6) 法人若しくは組合にあっては、次に掲げる書類
ア 定款又は規約
イ 登記事項証明書
ウ 株主、社員又は組合員の名簿
エ 業務を執行する役員の履歴書及び市町村長が発行する身分証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
(卸売業者の承認基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、卸売業者の承認を受けることができない。
(1) 心身の故障により卸売業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 第5条の規定による承認の取消しの処分を受け、その処分の日から起算して2年を経過しない者
(4) 法人で当該業務を執行する役員のうち前各号のいずれかに該当する者があるもの
(5) 卸売を行う者として必要な知識、経験、資力及び信用を有しないと認められるもの
(6) その他市長が承認を不適当と認める者
(卸売業者の承認の期間)
第4条 卸売業者の承認の期間は、5年以内とする。
2 前項の承認期間満了後引続き当該業務を継続しようとする者は、当該期間満了の日の60日前までに市長に申請して更新の承認を受けなければならない。
(卸売業者の承認の取消し等)
第5条 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
(1) 第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 正当な理由がなく承認を受けた日から30日以内に業務を開始しないとき。
(3) 第6条の規定に違反したとき。
(1) 業務を停止又は休止するとき。
(2) 卸売業者承認書に記載された事項に変更が生じたとき。
(3) 第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 法人で業務を執行する者に変更が生じたとき。
(5) 業務を廃止したとき。
(6) 卸売業者が死亡又は法人若しくは組合にあっては解散したときは、その相続人又は精算人は、遅延なくその旨を市長に届け出なければならない。
(卸売の相手方としての買受けの承認)
第7条 条例第9条の規定による卸売業者が、卸売の相手方として買受けしようとして市長の承認を受ける場合は、卸売をしてなお残品が生ずる見込みがあり買受人の買受けの妨げにならないと認められるときとする。
2 条例第10条第2項の卸売業者保証金(以下「保証金」という。)は、200万円とする。
3 条例第10条第4項の規定により保証金に充てることが出来る有価証券の種類及び価格は、次のとおりとする。
(1) 国債証券 政府がその債券について保証契約をした債券については、その額面全額
(2) 地方債証券 政府がその債券について保証契約をした債券については、その額面全額
(3) 日本銀行が発行する出資証券 その額面全額
(4) 特別の法律により、法人が発行する債券 その額面全額
(5) 証券取引所が開設する市場において、売買取引されている株券 時価額
(6) 銀行法(昭和2年法律第21号)による銀行が発行する株券 時価額
(7) 証券投資信託法(昭和26年法律第198号)第2条第1項に規定する証券投資信託の受益証券及び貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第2項に規定する受益証券 時価額
(身分及び身分証明書)
第10条 条例第15条第1項の規定による調査を行う者は、市職員とする。
2 条例第42条第3項の規定による秩序保持にあたる職員とは、市職員又は卸売業者から指名された者とする。
(1) 履歴書
(2) 住民票の写し
(3) 市町村長の発行する身分証明書
(4) 資産証明書
(5) 所得税の納税証明書又は所得税の納税者でないときは、市町村長が発行する納税証明書
(6) 法人にあっては、次に掲げる書類
ア 定款又は規約
イ 登記事項証明書
ウ 株主、社員又は組合員の名簿
エ 業務を執行する役員の履歴書及び市町村長が発行する身分証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 条例第19条第2項に規定する買受人の分類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出荷を目的とする買受人
(2) 加工を目的とする買受人
(3) 小売業者に販売を目的とする買受人
(1) 第12条第1項の各号のいずれかに該当するに至ったとき
(2) 正当な理由がなく承認を受けた日から30日以内に業務を開始しないとき、又は引き続き60日以上当該業務を休止したとき。
(買受人の承認の基準)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、買受人の承認を受けることができない。
(1) 心身の故障により卸売業者が行う業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 条例第19条第3項の規定による承認の取消しの処分を受け、その処分の日から起算して2年を経過しない者
(4) 法人で当該業務を執行する役員のうち前各号のいずれかに該当する者があるもの
(5) 卸売の相手方として必要な知識、経験、資力及び信用を有しないと認められるもの
(6) その他市長が承認を不適当と認める者
(買受人の承認の期間)
第13条 買受人の承認の期間は、5年以内とする。
2 前項の承認期間満了後引続き当該業務を継続しようとする者は、当該期間満了の日の60日前までに市長に申請して更新の承認を受けなければならない。
(買受人業務代理人)
第14条 買受人は、代理人をして魚市場において買受業務を代行させるときは、買受業務代理人承認申請書(様式第9号)に、代理人に係る次に掲げる書類を添えて、卸売業者を通じて市長の承認を受けなければならない。
(1) 履歴書
(2) 市町村長の発行する身分証明書
(3) 写真4枚
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 業務を開始したとき。
(2) 業務を停止又は休止するとき。
(3) 承認書に記載された事項に変更を生じたとき。
(4) 第12条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 法人で業務を執行する役員に変更があったとき。
(6) 業務を廃止したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。