○三沢市衛生センター条例
令和3年3月23日
条例第4号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第6条の2第1項の規定により、市内から排出されるし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、し尿処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三沢市衛生センター | 三沢市大字三沢字戸崎101番地1414号 |
(管理)
第3条 三沢市衛生センター(以下「衛生センター」という。)は、常に良好な状態において管理され、最も効率的に運用されなければならない。
(使用者の範囲)
第4条 衛生センターにし尿等を搬入できる者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 廃掃法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けた者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が認めた者
(使用の制限)
第5条 市長は、次に掲げる事項に該当するときは、使用の制限をすることができる。
(1) 使用者が、関係法令又はこの条例、若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、衛生センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第6条 使用者は、その使用により衛生センターの施設、設備、物品等を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、市長の指示に従ってこれを原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。