○三沢市新産業創造支援センター条例

令和3年3月23日

条例第6号

三沢市新産業創造支援センター条例(平成27年三沢市条例第22号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市内で起業又は創業しようとする企業等を支援及び育成することにより本市産業の振興及び地域住民の福祉の向上を図るため、三沢市新産業創造支援センター(以下「新産センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 新産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三沢市新産業創造支援センター

三沢市千代田町四丁目140番地369号

(施設の区分)

第3条 新産センターに専用施設及び一般施設を置く。

2 専用施設は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用することができる。

(1) 新たな技術又は商品の研究開発等を行う場合

(2) 本市産業の振興に寄与することが期待される事業等を行う場合

(3) テレワーク等を含む情報通信技術を活用した事業又は事務系の事業等を行う場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

3 一般施設は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用することができる。

(1) 公共用、公益事業その他の公益的事業の用に供する場合

(2) 地域住民の福祉の向上に資する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(令7条例9・一部改正)

(対象者)

第4条 新産センターを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内で起業又は創業しようとする企業等

(2) 地域住民の福祉の向上に資することを目的とする者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者

(使用の許可)

第5条 新産センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の使用許可をするときは、新産センターの管理運営上必要な条件を付すことができる。

3 使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを更新することができる。

4 前項前段の規定にかかわらず、第3条第2項第3号に該当する場合の使用許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、新産センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 良好な住居の環境を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する規制基準を超えるおそれがあると認められるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 新産センターの施設の設備、物品等を損傷し、汚損し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。

(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、新産センターの管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用の禁止等)

第7条 新産センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に新産センターを使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備の設置等)

第8条 使用者は、新産センターの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の変更等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した内容を変更し、又は使用許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 災害その他の事故により新産センターが使用できなくなったとき。

(5) 公益上特に必要が生じたとき。

2 市長は、使用者が前項の処分により損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第10条 専用施設の使用者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。

2 一般施設の使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

3 専用施設又は一般施設の使用を開始する日が月の初日でない場合又はこれらの施設の使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割で計算するものとする。この場合において、当該計算した額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、使用者は、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、新産センターの使用が第3条第3項第2号の目的に該当する場合の使用料は、無料とする。

(令7条例9・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項から第3項までの使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 第9条第1項第4号又は第5号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者から使用開始日の10日前までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(費用の負担)

第13条 新産センターの使用により発生する光熱水費その他使用者が負担することが適当であると市長が認める経費は、使用者の負担とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(禁止行為)

第14条 使用者は、新産センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市長の許可を受けないで物品等を販売すること。

(2) 危険物又は不潔な物品等を持ち込むこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が新産センターの管理上適当でないと認める行為をすること。

(改善命令)

第15条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、その使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、相当の期間を定めて、改善に必要な措置を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、新産センターの使用を終えたとき又は使用許可を取り消されたとき若しくは使用の停止を命じられたときは、速やかにその使用に係る施設及び物品を原状に復さなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(令7条例9・一部改正)

(損害賠償)

第17条 使用者は、新産センターの施設、設備、物品等を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の三沢市新産業創造支援センター条例の規定によりなされた使用許可は、改正後の三沢市新産業創造支援センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(令7条例9・全改)

区分

使用料(月額)

R1

49,500円

R2

49,500円

R3

42,900円

R4

62,300円

R5

82,900円

R6

77,700円

R7

24,300円

R8

14,500円

R9

95,900円

R10

16,200円

ラボラトリー

31,000円

別表第2(第10条関係)

(令7条例9・全改)

区分

使用料(月額)

R11

6,200円

R12

7,600円

R13

2,000円

R14

3,000円

R15

5,200円

R16

1,700円

R17

2,200円

R18

5,100円

R19

1,200円

資材保管庫

6,000円

三沢市新産業創造支援センター条例

令和3年3月23日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)