○三沢市立三沢病院名誉院長の称号の授与に関する規則
令和3年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市立三沢病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与について必要な事項を定めるものとする。
(称号の授与)
第2条 市長は、三沢市立三沢病院(以下「病院」という。)の院長職として永年勤務した者であって、病院の発展に貢献し、並びに医療水準の向上及び地域住民の保健衛生推進に特別の功績のあった者に対し、名誉院長の称号を授与することができる。
(礼遇等)
第3条 名誉院長には、次に掲げる礼遇等を与えるものとする。
(1) 病院の公式の式典その他諸行事への招待
(2) その他市長が必要と認める礼遇
(助言及び指導)
第4条 名誉院長は、市長、病院事業管理者又は院長の要請に応じ、病院の事業運営について助言及び指導することができる。
(称号の辞退等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その称号を取り消すことができる。
(1) 名誉院長から称号の辞退の申出があったとき。
(2) 名誉院長としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 前項の規定により、名誉院長の称号を取り消された者は、その取消しの日からこの規則により与えられた礼遇等を失う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、名誉院長の称号の授与について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。