○三沢市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和3年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、三沢市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 三沢市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に調製されている第2条に規定する市長が別に定める申請書等については、当分の間所要の調整をして使用することができる。