○三沢市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年10月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担軽減及び利便性の向上を図るため、三沢市規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 三沢市規則で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に調製されている第2条に規定する市長が別に定める申請書等については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

三沢市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年10月1日 規則第23号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年10月1日 規則第23号