○三沢市衛生センター条例施行規則

令和3年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市衛生センター条例(令和3年三沢市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三沢市衛生センター(以下「衛生センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(処理範囲)

第2条 衛生センターは、三沢市内のし尿及び浄化槽汚泥を処理する。ただし、特に市長が認めた場合はこの限りではない。

(使用時間及び休日)

第3条 衛生センターの使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは変更することができる。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 休日 日曜日及び土曜日(毎月の第2及び第4土曜日に限る。)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三沢市衛生センター条例施行規則

令和3年3月31日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和3年3月31日 規則第15号