○三沢市し尿等の処理に関する条例施行規則

令和3年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市し尿等の処理に関する条例(令和3年三沢市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可申請等)

第2条 条例第2条又は第3条の規定により許可又は許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可(更新)申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 誓約書(様式第1号の2)

(3) 法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書、決算報告書及び納税証明書

(4) 個人にあっては、住民票の抄本、確定申告書の写し及び納税証明書

(5) 履歴書

(6) 法人にあっては、役員及び従業員名簿(様式第1号の3)

(7) 当該事業を的確に行うに足りる知識及び技能又は浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有していることを証する書類

(8) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図(処分業にあっては、平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書)及び当該施設付近の見取図

(9) 事務所、営業所、車庫及び倉庫等の見取図

(10) 事務所、営業所、車庫及び事業の用に供する施設等の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。)を証する書類

(11) 処分業にあっては、処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(12) 浄化槽機能点検・清掃器材一覧表(様式第1号の4)

(13) 車両一覧表(様式第1号の5)

(14) 車両の写真(正面、側面、後方のカラー写真)、自動車車検証の写し及び車両の任意自動車保険証の写し

(15) その他市長が必要と認めた書類

(調査)

第3条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第7条第5項各号及び同条第10項各号又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第1号及び第2号に適合しているか調査を行い、許可又は不許可の決定をするものとする。

(許可業者の遵守事項)

第4条 条例第2条又は第3条の規定により、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けた者(以下「許可業者」という。)は、廃掃法第7条及び第7条の2又は浄化槽法第6章の規定のほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 従業員には、常に従業員証を所持させ、市職員又は一般廃棄物処理依頼者又は浄化槽清掃依頼者から要求されたときは、提示しなければならない。

(2) 浄化槽清掃業者は、技術管理者又は浄化槽管理士を業務に従事させること。

(3) 許可証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

(4) 許可を受けた営業区域以外のし尿等の汲み取りはしてはならない。

(5) し尿等のくみ取り料金の徴収は明確に行うこと。

(6) し尿等の投入については、正規の数量を三沢市衛生センターに報告した後、係員の指示に従うこと。

(7) 許可を得た車両(以下「許可車」という。)は、色を統一し、「三沢市許可車・許可番号(番号)」と表示するとともに、車両の両横に社名を表示すること。

(8) 許可車及び駐車場の周辺は洗車、消毒し、常に清潔保持に努めること。

(9) 許可車による労働災害を未然に防止するため、日常点検等を十分に行い、整備に努めること。

(許可証)

第5条 条例第4条第1項の規定による許可証の様式は、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可(更新許可)(様式第2号)とする。

2 条例第4条第3項の規定により、許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業の廃止又は変更の届出)

第6条 条例第5条の規定による届出は、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業廃止届(様式第4号)又は一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業変更届(様式第5号)により行わなければならない。

(事業の停止及び許可の取消し)

第7条 条例第8条の規定による事業の停止又は許可の取り消しは、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業停止命令書(様式第6号)又は一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可取消書(様式第7号)を交付することにより行うものとする。

(許可証の返納)

第8条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可の期限が満了したとき。

(2) 条例第8条の規定により、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

(3) 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業を廃止したとき。

(報告)

第9条 許可業者は、毎月の実績を翌月の10日までに、一般廃棄物処理業にあっては一般廃棄物処理実績報告書(様式第8号)により、浄化槽清掃業にあっては浄化槽清掃実績報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに十和田地区環境整備事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた申請、届出及びその他行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三沢市し尿等の処理に関する条例施行規則

令和3年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)