○三沢市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

令和4年3月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、三沢市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練)

第2条 消防吏員の訓練については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるとおりとする。

(礼式)

第3条 消防吏員の礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるとおりとする。

(服制)

第4条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和40年2月3日消防庁告示第1号。以下「服制基準」という。)に定めるもののほか、消防長が別に定める。

2 消防長は、色、地色又は製式について特別の事情があると認めたときは、服制基準に著しく相違しない限度において別に指定することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三沢市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

令和4年3月10日 規則第4号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和4年3月10日 規則第4号