○三沢市消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則
令和4年3月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、三沢市消防団員(以下「団員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(訓練)
第2条 団員の訓練については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)に定めるとおりとする。
(礼式)
第3条 団員の礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるとおりとする。
(服制)
第4条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定めるとおりとする。ただし、これにより難いものについては、消防長が別に定める。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。