○三沢市消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則

令和4年3月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、三沢市消防団員(以下「団員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練)

第2条 団員の訓練については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)に定めるとおりとする。

(礼式)

第3条 団員の礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるとおりとする。

(服制)

第4条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定めるとおりとする。ただし、これにより難いものについては、消防長が別に定める。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三沢市消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則

令和4年3月10日 規則第5号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
令和4年3月10日 規則第5号