○三沢市行政事務デジタル化推進委員会規程

令和4年6月21日

訓令第10号

(設置)

第1条 デジタル技術を活用した行政事務の変革を総合的に推進するため、三沢市行政事務デジタル化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政事務のデジタル化に係る方針及び計画の策定に関すること。

(2) コンピュータシステム(コンピュータその他関連機器、ソフトウェアにより事務を処理するシステム並びにそれらの機器を接続することにより一体として情報の処理を行う装置をいう。以下同じ。)の導入、更新及び増設について審議すること。

(3) 第三者の所有するコンピュータシステムの利用について審議すること。

(4) 三沢市情報セキュリティポリシー(平成16年4月1日制定)及び情報セキュリティに関する重要な事項の決定に関すること。

(5) その他行政事務のデジタル化の推進及び全庁的な総合調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充て、委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 政策部長

(2) 財務部長

(3) 市民生活部長

(4) 健康福祉部長

(5) 経済部長

(6) 建設部長

(7) 上下水道部長

(8) 教育部長

(9) 前各号に掲げる者のほか、委員長が指名する職員

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(報告)

第5条 委員長は、前条の会議の結果を市長に報告するものとする。

(部会)

第6条 委員会は、第2条に規定する所掌事務について検討及び遂行(以下「検討等」という。)するため、部会を置くことができる。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織し、課長の職にある者の中から委員長が指名する。

3 部会長は、部会における検討等の状況及び結果を委員会に報告しなければならない。

(部会専門員)

第7条 部会は、専門的な事項の調査及び研究を行うため、部会専門員(以下「専門員」という。)を置くことができる。

2 専門員は、委員長が職員の中から指名する。

(説明員)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、部会員及び専門員に委員会の会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会及び部会の庶務は、情報システム主管課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(三沢市行政事務改善委員会規程の廃止)

2 三沢市行政事務改善委員会規程(昭和54年三沢市訓令第13号)は、廃止する。

三沢市行政事務デジタル化推進委員会規程

令和4年6月21日 訓令第10号

(令和4年7月1日施行)