○三沢市教育委員会の所管に係る三沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年7月29日

教委規則第4号

三沢市教育委員会の所管に係る手続等を、三沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年三沢市条例第19号)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては、三沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和3年三沢市規則第18号)の例による。

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

三沢市教育委員会の所管に係る三沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年7月29日 教育委員会規則第4号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年7月29日 教育委員会規則第4号