○三沢市教育委員会補助金等の交付に関する規則
平成31年3月26日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、教育委員会が交付する補助金、負担金及び交付金(以下「補助金等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体等)
第2条 補助金等の交付の対象となる団体又は個人(以下「団体等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市の行政に協力し、これを推進するもの又は市の行政を補完する事業を行うもの
(2) 市民の福利に密着し、かつ、公益的性格の強い事業を行うもの
(3) 市の産業、教育、文化及びスポーツの振興のため特に必要な事業を行うもの
2 前項各号のいずれかに該当する団体等であっても次の場合は対象としない。
(1) 補助効果の認められないもの
(2) 補助の額が零細なもの
(3) 団体等自体の収入で賄うべきと認められるもの
(4) 事業活動が不活発であり、単に運営費を補助するにすぎないと認められるもの
(5) 事業が類似する団体等であって統合が必要と認められるもの
(補助金等の額)
第3条 補助金等の額は、団体等の事業の状況等を勘案し、毎年度予算の範囲内において定める。
(1) 団体の目的及び組織
(2) 団体の構成及び役員名
(3) 補助事業等の目的及び内容
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、負担金の交付を申請する場合は、この限りでない。
(1) 当該年度の事業計画及び予算
(2) 前年度の収支決算及び事業実績(未了の場合はその見込みとし、新規の事業等で前年度の実績がない場合は、不要とする。)
(3) その他教育長が定める事項
(補助金等の交付の決定)
第5条 教育長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金等の交付が適当と認めたときは、補助金等の交付の決定をし、申請者に通知するものとする。
2 教育長は、前項の決定をするにあたって必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 教育長は、前項の規定による条件を付したときは、補助金等の交付の決定を通知する際に、あわせて通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 前条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受けた団体等は、当該決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、教育長の定める期日までに書面により申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業の遂行)
第7条 補助金等の交付を受けた団体等は、法令、条例及び規則の定め並びに補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件等に従い、誠実かつ効率的にこれを使用し、その団体等の事業活動の活発化に努めなければならない。
(補助事業に関する調査)
第8条 教育長は、補助金等の交付を受けた者に対し必要と認めるときは、事業の実施について指示し、若しくは事業の実施及び経理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(事業報告書の提出)
第9条 補助金等の交付を受けた団体等は、事業終了後教育長が定める期日以内に次に掲げる書類(以下「報告書等」という。)を教育長に提出し、事業の実績を報告しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他教育長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定等)
第10条 教育長は、前条の規定による報告書等の提出を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該報告書等を提出した団体等に通知するものとする。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第11条 教育長は、補助金等の交付を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則及び第16条の規定により別に定める要綱に違反したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第9条の規定に基づく報告をせず、又は調査を拒み、若しくは指示に従わなかったとき。
(4) 事業実施の方法が不適当と認められたとき。
(5) 支出額が予算額に比して減少したとき。
(補助金等の返還)
第12条 教育長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。
2 教育長は、交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。
(加算金)
第13条 補助金等の交付を受けた団体等は、第11条の規定による取消しに関し、当該補助金等の返還を請求されたときは、その請求に係る補助金等(以下「返還対象補助金等」という。)の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還対象補助金等の額につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による割合で計算した加算金を教育委員会に納付しなければならない。
(延滞金)
第14条 補助金等の交付を受けた団体等は、当該補助金等の返還を請求され、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額につき法第19条第2項の規定による割合で計算した延滞金を教育委員会に納付しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、補助金等の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。