○三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び消防長をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示することができる期日等の記載)

第5条 実施機関は、開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)をした場合において、当該保有個人情報の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲を法第82条各項の規定による通知に係る書面に記載しなければならない。

(開示請求に係る手数料等)

第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、0円とする。

2 開示決定に基づき保有個人情報が記録されている文書又は図画の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

3 開示決定に基づき電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

(三沢市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、三沢市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年三沢市条例第2号)第3条に規定する三沢市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第8条 市長は、毎年度、各実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(三沢市個人情報保護条例の廃止)

第2条 三沢市個人情報保護条例(平成18年三沢市条例第1号)は、廃止する。

(三沢市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の三沢市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条又は第13条第3項の規定によるその職務上又は事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報を取り扱う事務又は旧実施機関が指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせた旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第25条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項又は第31条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 旧条例第41条の規定は、令和5年6月30日までの間、なおその効力を有する。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号に規定する個人情報電算ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その職務上又は事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

7 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(三沢市情報公開条例の一部改正)

第4条 三沢市情報公開条例(平成19年三沢市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)