○三沢市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の減免に関する条例

令和5年7月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第24条の規定に基づき、障がい者及びその介護者並びに障がい者団体(以下「障がい者等」という。)の利用に係る三沢市(以下「市」という。)の公の施設の使用料等を減額し、又は免除することにより、障がい者等の経済的負担の軽減及び社会参加の促進を図り、もって障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障がい者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 この条例において「介護者」とは、障がい者に現に付き添って介護をしている者をいう。

3 この条例において「障がい者団体」とは、障がい者又は障がい者の家族を主な構成員とする福祉団体並びに障がい者及び障がい児の福祉を目的とする非営利団体であって、規則で定める基準に適合するものをいう。

4 この条例において「使用料等」とは、市の公の施設の使用料、入館料及び宿泊料をいう。

(使用料等の減免)

第3条 市長は、障がい者等が市の公の施設を利用する場合は、当該公の施設の使用料等を定めた条例の規定にかかわらず、規則で定めるところにより当該使用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

三沢市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の減免に関する条例

令和5年7月21日 条例第19号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和5年7月21日 条例第19号