○三沢市奨学金条例

令和6年2月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、三沢市に住所を有する世帯の優秀な学生又は生徒であって経済的理由により修学が困難と認められる者に対し、修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)の貸付け又は給付をし、もって人材の育成を図ることを目的とする。

(令8条例7・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「学生又は生徒」とは、次に掲げる学校に在学する学生又は生徒をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、高等専門学校及び専修学校

(2) 三沢米軍基地内に開設されている大学

2 この条例において「奨学生」とは、この条例によって奨学金を受ける者をいう。

(奨学金の種類)

第3条 奨学金の種類は、貸付型奨学金及び給付型奨学金とする。

2 貸付型奨学金の貸付け及び給付型奨学金の給付は、同時に受けることができない。

(奨学金受給の条件)

第4条 貸付型奨学金を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 本市に住所を有する世帯の学生又は生徒であること。

(2) 学資の支弁が困難であると認められること。

(3) 学業成績が優秀であること。

(4) 向学心、生活態度等が良好であること。

(5) 学生又は生徒の生計を維持する者が規則に定める市民税等(以下「市民税等」という。)を滞納していないこと。

2 給付型奨学金を受けようとする者は、前項各号のいずれにも該当し、かつ、奨学生の生計を維持する者が奨学金の給付を受ける期間内において引き続き市内に住所を有する者とする。

(令8条例7・一部改正)

(奨学金の額)

第5条 奨学金の額は、本人の希望、家庭の事情等を考慮し、次の表に掲げるところにより毎年度予算の範囲内で決定する。

奨学金の種類

区分

奨学金の額

貸付型奨学金

高等学校在学生(高等学校の通信制の課程を除く。)又は専修学校高等課程在学生

月額1万円以内

大学在学生、高等専門学校在学生又は専修学校専門課程在学生

月額3万円以内

給付型奨学金

大学在学生、高等専門学校在学生又は専修学校専門課程在学生

月額3万円以内

(奨学金の貸付け又は給付に係る期間)

第6条 奨学金の貸付け又は給付をする期間は、奨学生の在学する学校の正規の最短修業期間内とする。

(奨学生の申請)

第7条 奨学生を志願しようとする者は、その旨を教育委員会に申請しなければならない。

(奨学生の決定)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項を審査し、奨学生を決定する。

(連帯保証人)

第9条 奨学生は、連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、奨学生と連帯して第12条各項に規定する債務を負担するものとする。

(令8条例7・追加)

(奨学金の停止等)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付け若しくは給付を停止し、又は奨学生の決定を取り消す。

(1) 休学し、又は退学したとき。

(2) 奨学金の貸付け又は給付を辞退したとき。

(3) 傷病等のため成業の見込みがないとき。

(4) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(5) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(6) 奨学金の給付を受けている期間内に、奨学生の生計を維持する者が市外に転出したとき。

(7) 給付型奨学生又はその生計を維持する者が、市民税等を滞納したとき。

(8) その他奨学生として適当でないと認められるとき。

(令8条例7・旧第9条繰下・一部改正)

(奨学金の変更等)

第11条 教育委員会は、奨学金の貸付け又は給付を受けた奨学生の申出によって奨学金の額を変更し、又は奨学金の貸付け若しくは給付を停止若しくは廃止することができる。

(令8条例7・旧第10条繰下)

(奨学金の返還等)

第12条 貸付型奨学金の貸付けを受けた奨学生は、第6条に規定する貸付期間満了日又は第10条の規定により奨学生の決定を取り消した日若しくは前条の規定により奨学金の貸付けを廃止した日の属する月の翌月から起算して1年を経過する月から、貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間内に月賦、半年賦又は年賦でその全額を返還しなければならない。ただし、特別の事情があるものと教育委員会が認めた場合は、この返還を猶予し、延伸し、又は免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、既に貸付済み又は給付済みの奨学金を教育委員会の定めるときから6月以内に返還しなければならない。

(1) 学業成績又は操行が著しく不良であると教育委員会が認めるとき。

(2) 学校から諭旨、懲戒等によって退学を命ぜられたとき。

(3) 刑事事件その他法律命令違反に問われたとき。

(4) 前3号に掲げるときに準ずるものであると教育委員会が認めるとき。

(令8条例7・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令8条例7・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(三沢市奨学資金貸付条例の廃止)

2 三沢市奨学資金貸付条例(昭和35年三沢市条例第32号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による奨学生である者については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 この条例に基づく奨学生の選考に係る手続については、この条例の施行の日前にこれを行うことができる。

(令和8年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の三沢市奨学金条例の規定による奨学生である者については、なお従前の例による。

三沢市奨学金条例

令和6年2月20日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)