○三沢市奨学金条例
令和6年2月20日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、三沢市出身の優秀な学生又は生徒であって経済的理由により修学が困難と認められる者に対し、修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)の貸付け又は給付をし、もって人材の育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「学生又は生徒」とは、次に掲げる学校に在学する学生又は生徒をいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、高等専門学校及び専修学校
(2) 三沢米軍基地内に開設されている大学
2 この条例において「奨学生」とは、この条例によって奨学金を受ける者をいう。
(奨学金の種類)
第3条 奨学金の種類は、貸付型奨学金及び給付型奨学金とする。
2 貸付型奨学金の貸付け及び給付型奨学金の給付は、同時に受けることができない。
(選考の条件)
第4条 奨学金を受ける者の条件は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に世帯を有する家庭の学生又は生徒
(2) 学資の支弁が困難であると認められる者
(3) 学業成績が優秀である者
(4) 向学心、生活態度等が良好である者
(奨学金の額)
第5条 奨学金の額は、本人の希望、家庭の事情等を考慮し、次の表に掲げるところにより毎年度予算の範囲内で決定する。
奨学金の種類 | 区分 | 奨学金の額 |
貸付型奨学金 | 高等学校在学生(高等学校の通信制の課程を除く。)又は専修学校高等課程在学生 | 月額1万円以内 |
大学在学生、高等専門学校在学生又は専修学校専門課程在学生 | 月額3万円以内 | |
給付型奨学金 | 大学在学生、高等専門学校在学生又は専修学校専門課程在学生 | 月額3万円以内 |
(奨学金の貸付け又は給付に係る期間)
第6条 奨学金の貸付け又は給付をする期間は、奨学生の在学する学校の正規の最短修業期間内とする。
(奨学生の申請)
第7条 奨学生を志願しようとする者は、その旨を教育委員会に申請しなければならない。
(奨学生の決定)
第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項を審査し、奨学生を決定する。
(奨学金の停止等)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付け若しくは給付を停止し、又は奨学生の決定を取り消す。
(1) 休学し、又は退学したとき。
(2) 奨学金の貸付け又は給付を辞退したとき。
(3) 傷病等のため成業の見込みがないとき。
(4) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(5) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(6) その他奨学生として適当でないと認められるとき。
(奨学金の変更等)
第10条 教育委員会は、奨学金の貸付け又は給付を受けた奨学生の申出によって奨学金の額を変更し、又は奨学金の貸付け若しくは給付を停止若しくは廃止することができる。
(1) 学業、操行等が不良な者
(2) 学校から諭旨、懲戒等によって退学を命ぜられた者
(3) 刑事事件その他法律命令違反に問われた者
(4) その他奨学生として適当でないと認められる者
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(三沢市奨学資金貸付条例の廃止)
2 三沢市奨学資金貸付条例(昭和35年三沢市条例第32号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定による奨学生である者については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 この条例に基づく奨学生の選考に係る手続については、この条例の施行の日前にこれを行うことができる。