○三沢市こども家庭センター設置規則

令和6年3月29日

規則第17号

(設置)

第1条 児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、三沢市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三沢市こども家庭センター

三沢市幸町一丁目7番7号

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休日)

第4条 センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(業務内容)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務に関すること。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(職員)

第6条 センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 センター長は、統括支援員を兼務することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

三沢市こども家庭センター設置規則

令和6年3月29日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月29日 規則第17号