○三沢市立三沢病院短期入所事業所運営規程
令和4年12月28日
病管規程第12号
(事業の目的)
第1条 三沢市立三沢病院短期入所事業所(以下「事業所」という。)が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定短期入所事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の職員(会計年度任用職員含む。以下「職員」という。)が、支給決定を受けた障害者又は障害児(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定短期入所を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、提供する指定短期入所の事業の質の評価を行い、常にその改善に努めるものとする。
5 事業の実施に当たっては、前各項のほか、関係法令等を遵守するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 三沢市立三沢病院
(2) 所在地 三沢市大字三沢字堀口164番地65号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
職種 | 雇用区分 | 職務内容 | |||
常勤 | 非常勤 | ||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||
管理者 | 1名 | 事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 | |||
看護職員 | 29名 | 利用者の健康管理等看護業務を行う。 | |||
医師 | 4名 | 利用者の医学的管理を行う。 | |||
医療職員 | 6名 | 利用者のリハビリなどを行う。 |
(指定短期入所の事業の類型)
第5条 事業所は、患者に利用されていない病床を利用して事業を行う。
(主たる対象者)
第6条 事業所の主たる対象者は、身体障害者、知的障害者、障害児及び難病患者等とする。
(令6病管規程8・一部改正)
(指定短期入所の内容)
第7条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うものとする。
2 適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清拭を行うものとする。
3 利用者に対して、利用者の負担により、当該事業所の職員以外の者による保護を受けさせてはならないものとする。
4 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供するものとする。
(利用者等から受領する費用の額等)
第8条 指定短期入所を提供したときは、利用者等から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定短期入所を提供したときは、利用者等から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 前2項の額の支払を受けるほか、指定短期入所として提供される便宜に要する費用のうち、食事の提供に要する費用、光熱水費、日用品費その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者が負担することが適当と認められるものの支払を利用者等から受けることができるものとする。この場合の利用料金については、別に定める。
4 前3項の費用の額の支払を受けた場合には、当該費用の受領に係る領収証を当該費用の額を支払った利用者等に対し交付するものとする。
5 第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得るものとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第9条 サービスを利用するに当たって、利用者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。
(緊急時等における対応方法)
第10条 職員は、指定短期入所の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要があると認める場合には、速やかに医療機関への連絡その他必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
(非常災害対策)
第11条 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を定め、非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。
2 非常災害に備えるため、定期的に避難訓練その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情への対応等)
第12条 提供した指定短期入所に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 提供した指定短期入所に関し、法の定めるところにより、市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 提供した指定短期入所に関し、法の定めるところにより、知事が行う報告若しくは指定短期入所の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力するとともに、知事から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(4) 虐待の防止のための対策を検討する会議の定期的な開催及びその結果の職員への周知
(感染症対策に関する事項)
第14条 事業所において感染症が発生し又はまん延しないように、次の措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する運営適正化委員会の定期的な開催及びその結果についての職員への周知
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3) 職員に対する感染症の予防及びまん延の防止のための研修等の定期的な実施
(業務継続計画の策定に関する事項)
第15条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する必要なサービス提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、「業務継続計画」という。)を策定し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 職員の資質向上のため研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、勤務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1月以内
(2) 継続研修 年1回
2 職員又は職員であった者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定により正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備するとともに、当該記録を当該指定短期入所を提供した日から5年間保存する。
4 利用者に対する指定短期入所の提供に関する記録を整備し、当該指定短期入所を提供した日から5年間保存する。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、三沢市と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年病管規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。