○三沢市子ども家庭支援員規則
令和7年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども家庭支援員(以下「支援員」という。)の設置及び業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援員の設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する業務を行うため、こども家庭センターに支援員を置く。
(業務)
第3条 支援員は、こども家庭センター長の指揮監督を受けて、次の業務を行うものとする。
(1) 法第10条の2第2項第1号及び第2号に掲げる業務に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
(秘密を守る義務)
第4条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(業務の記録)
第5条 支援員は、受け付けたケースの相談内容、経過、その後の状況等を明確にするため、これらの内容を相談記録システムに記録し、保存しておかなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(三沢市家庭相談員規則の廃止)
2 三沢市家庭相談員規則(昭和42年三沢市規則第11号)は、廃止する。