○市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則
令和7年7月1日
規則第23号
市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則(昭和54年三沢市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長の権限に属する事務のうち福祉事務所長に委任する事務については、この規則の定めるところによる。
(委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を三沢市福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)による事務
ア 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。
カ 法第28条の規定による要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
キ 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
ク 法第48条第4項及び第61条の規定による届出を受理すること。
ケ 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
コ 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
サ 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。
シ 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること。
ス 法第63条の規定による被保護者の返還する金額の決定に関すること。
セ 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。
ソ 法第77条の規定による費用の徴収及び家庭裁判所への申立てに関すること。
タ 法第78条の規定による費用の徴収に関すること。
チ 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
ツ 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。
テ 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第11条の規定による意見聴取に関すること。
ト 生活保護法施行規則第22条第2項の規定による相続財産清算人の選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)による事務
ア 法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の支給に関すること。
イ 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。
ウ 法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等の支給決定に関すること。
エ 法第21条の5の6第1項及び第2項の規定による申請に関すること。
オ 法第21条の5の7第1項、第2項、第6項、第7項、第9項、第11項、第13項及び第14項の規定による支給要否決定等に関すること。
カ 法第21条の5の8の規定による通所給付決定の変更に関すること。
キ 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しに関すること。
ク 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。
ケ 法第21条の5の13第1項の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。
コ 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。
サ 法第21条の18第1項の規定による家庭支援事業の利用の勧奨及び支援に関すること。
シ 法第21条の18第2項の規定による家庭支援事業の措置に関すること。
ス 法第22条第1項の規定による助産施設への入所措置に関すること。
セ 法第22条第3項の規定による助産の実施の勧奨に関すること。
ソ 法第22条第4項の規定による助産施設についての情報の提供に関すること。
タ 法第23条第1項の規定による母子生活支援施設への入所措置に関すること。
チ 法第23条第3項の規定による所管区域外の母子生活支援施設への入所に関する連絡及び調整に関すること。
ツ 法第23条第4項の規定による母子保護の実施の勧奨に関すること。
テ 法第23条第5項の規定による母子生活支援施設についての情報の提供に関すること。
ト 法第24条第1項の規定による保育の実施に関すること。
ナ 法第24条第3項の規定による保育の利用の調整及び要請に関すること。
ニ 法第24条第4項の規定による保育の利用の勧奨及び支援に関すること。
ヌ 法第24条第5項又は第6項の規定による保育の措置に関すること。
ネ 法第30条第1項及び第2項に規定する県知事への届出に関すること。
ノ 法第33条の4に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)による事務
ア 法第9条第7項及び第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の依頼に関すること。
イ 法第12条の3第1項の規定による身体障害者相談員の委託に関すること。
ウ 法第13条の規定による指導啓発に関すること。
エ 法第17条の2の規定による診査及び更生相談に関すること。
オ 法第18条の規定による障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
カ 法第23条の規定による売店の設置及び運営に関する協議並びに調査及び措置に関すること。
キ 法第38条の規定による費用の徴収に関すること。
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)による事務
ア 法第9条第6項及び7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の依頼に関すること。
イ 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。
ウ 法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
エ 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)による事務
ア 法第5条の4第2項に規定する老人福祉についての調査及び指導に関すること。
イ 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。
ウ 法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。
エ 法第12条に規定する措置の解除に係る説明及び意見聴収に関すること。
オ 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
カ 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
キ 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この号において「法」という。)による事務
ア 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。
イ 法第19条の規定による受給資格の認定に関すること。
ウ 法第22条第2項の規定による返還金の徴収に関すること。
エ 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。
オ 法第26条において準用する法第5条第2項の規定による受給資格の認定に関すること。
カ 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
キ 法第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による受給資格の認定に関すること。
ク 法第35条の規定による届出等の受理に関すること(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)。
ケ 法第36条の規定による調査に関すること(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)。
コ 法第37条の規定による官公署に対する書類の閲覧及び資料の提供並びに銀行等に対する報告の請求に関すること(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。)。
(7) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この号において「法」という。)による事務
ア 法第20条第4項の規定による更生医療に要する費用の請求の受理に関すること。
イ 法第21条第4項の規定による補装具の購入又は修理に要する費用の請求の受理に関すること。
ウ 戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号。以下この号において「規則」という。)第12条の規定による更生医療給付請求書の受理に関すること。
エ 規則第13条第1項の規定による更生医療券の交付に関すること。
オ 規則第14条の規定による補装具支給請求書又は補装具修理請求書の受理に関すること。
カ 規則第15条第1項の規定による補装具交付券又は補装具修理券の交付に関すること。
キ 規則第16条第1項の規定による国立保養所入所請求書の進達に関すること。
(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この号において「法」という。)による事務
ア 法第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。
イ 法第46条の2の規定による精神障害についての正しい知識の普及に関すること。
ウ 法第47条第3項及び第4項の規定による相談指導に関すること。
エ 法第49条の規定による施設及び事業の利用の調整等に関すること。
(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)による事務
ア 法第8条第1項及び第2項の規定による不正利得の徴収に関すること。
イ 法第9条第1項及び法第10条第1項の規定による報告等に関すること。
ウ 法第12条の規定による資料の提供等に関すること。
エ 法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給に係る申請の受理、同条第2項の規定による障害支援区分の認定及び支給要否決定に必要な面接及び調査並びに当該調査の委託並びに同条第6項の規定による他市町村への嘱託に関すること。
オ 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。
カ 法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給要否決定、同条第2項の規定による身体障害者更生相談所等からの意見の聴取、同条第7項の規定による支給量の決定及び同条第8項の規定による受給者証の交付に関すること。
キ 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理、同条第2項及び第3項の規定による支給決定の変更の決定、同条第4項及び第5項の規定による障害支援区分の変更認定並びに同条第6項の規定による受給者証への変更事項の記載及び受給者証の返還に関すること。
ク 法第25条第1項の規定による支給決定の取消及び同条第2項の規定による受給者証の返還に関すること。
ケ 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給、同条第4項及び第6項の規定による指定障害福祉サービス事業者等への介護給付費又は訓練等給付費の支払及び同条第7項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支払に関する事務の委託に関すること。
コ 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
サ 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。
シ 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
ス 法第48条第1項の規定による報告等に関すること。
セ 法第49条第6項の規定による県知事への通知に関すること。
ソ 法第50条第2項(法第68条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定による県知事への通知に関すること。
タ 法第51条の7の規定による地域相談支援給付費等の給付要否決定等に関すること。
チ 法第51条の9の規定による地域相談支援給付費決定の変更に関すること。
ツ 法第51条の10第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還に関すること。
テ 法第51条の14の規定による地域相談支援給付費の支給に関すること。
ト 法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費の支給に関すること。
ナ 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。
ニ 法第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。
ヌ 法第53条の規定による自立支援医療費の支給に係る申請の受理に関すること。
ネ 法第54条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定、同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の決定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。
ノ 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理、同条第2項及び第3項の規定による支給認定の変更の認定並びに同条第4項の規定による医療受給者証への変更事項の記載及び医療受給者証の返還に関すること。
ハ 法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還に関すること。
ヒ 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療機関への自立支援医療費の支払に関すること。
フ 法第67条第5項の規定による県知事への通知に関すること。
ヘ 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。
ホ 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
マ 法第73条第4項の規定による自立支援医療費の支払に関する事務の委託に関すること。
ミ 法第74条第1項の規定による身体障害者更生相談所等からの意見の聴取に関すること。
ム 法第76条第1項の規定による補装具費の支給及び同条第3項の規定による身体障害者更生相談所等からの意見の聴取に関すること。
メ 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
モ 法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。
(10) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この号において「法」という。)による事務
ア 法第17条の規定による日常生活に必要な便宜の供与又はその委託の措置に関すること。
イ 法第18条(法第31条の7第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
ウ 法第31条の7の規定による日常生活に必要な便宜の供与又はその委託の措置に関すること。
エ 法第33条第1項の規定による日常生活に必要な便宜の供与又はその委託の措置に関すること。
(11) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下この号において「法」という。)による事務
ア 法第5条第1項に定める生活困窮者自立相談支援事業の実施に関すること。
イ 法第6条第1項に定める生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。
ウ 法第7条第1項に定める生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業の実施に関すること。
エ 法第7条第2項に定める子どもの学習・生活支援事業の実施に関すること。
オ 法第9条に定める支援会議に関すること。
カ 法第16条に定める生活困窮者就労訓練事業の認定に関すること。
キ 法第18条第1項に定める不正利得の徴収に関すること。
ク 法第21条に定める報告等に関すること。
ケ 法第22条に定める資料の提供等に関すること。
コ 法第23条に定める情報提供等に関すること。
(12) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給に関すること。
(13) 民生委員法(昭和23年法律第198号)による事務
(14) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下この号において「法」という。)による事務
ア 法第10条の規定による報告又は通知の受理に関すること。
イ 法第13条第2項の規定による困難な問題を抱える女性の発見、相談その他の支援に関する業務に関すること。
(15) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)による事務
(16) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(同法第15条第3項の規定により準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた生活保護法(以下この号において「法」という。)による事務
ア 法第24条の規定による申請による支援給付等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付及び同法第15条第1項に規定する配偶者支援金をいう。以下この条において同じ。)の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。
イ 法第25条第1項の規定による職権による支援給付等の開始並びに同条第2項の規定による職権による支援給付等の変更の決定及びその通知に関すること。
ウ 法第26条の規定による支援給付等の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項の規定による支援給付等の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。
エ 法第27条の規定による被支援者に対する指導及び指示に関すること。
オ 法第27条の2の規定による要支援者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
カ 法第28条第1項の規定による要支援者に対する報告の請求、立入調査又は検診命令、同条第2項の規定による扶養義務者等に対する報告の請求及び同条第5項の規定による支援給付等の開始若しくは変更の申請の却下又は支援給付等の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。
キ 法第30条から第37条までの規定による支援給付等の方法の決定に関すること。
ク 法第37条の2の規定による支援給付等の方法の特例に関すること。
ケ 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
コ 法第62条第3項の規定による支援給付等の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の供与に関すること。
サ 法第63条の規定による被支援者の返還すべき額の決定に関すること。
シ 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
ス 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。
セ 法第77条の2第1項の規定による急迫の場合等において資力があるにもかかわらず支援給付等を受けた者から徴収する費用の額を決定し、これを徴収すること。
ソ 法第78条の規定による不正な手段により支援給付等を受け、又は他人をして受けさせた者に対する費用の徴収に関すること。
タ 法第78条の2第1項の規定により被支援者が申し出た場合において、支援給付等金品から徴収する額を決定し、これを徴収すること。
チ 法第80条の規定による支援給付等金品の返還の免除に関すること。
ツ 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。
(17) その他社会福祉関係委任事務
ア ホームレスの保護更生事務に関すること。
イ その他社会福祉事業の事務に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。