○三沢市特別職の職員の旅費に関する条例
令和7年12月17日
条例第32号
(目的)
第1条 次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける旅費については、この条例の定めるところによる。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 病院事業管理者
(旅費)
第2条 特別職の職員に支給する旅費のうち、鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊費については、それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 鉄道賃 運賃(運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された鉄道(規則で定める鉄道を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額
(2) 船賃 運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された船舶(規則で定める船舶を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額
(3) 航空賃 運賃(運賃の等級が区分された航空機により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された航空機(規則で定める航空機を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、座席指定料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額
(4) 宿泊費 地域の実情を勘案して規則で定める額(当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額)
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費の種目、内容、額、支給方法等については、一般職の職員の旅費支給の例による。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。