指定管理者制度の概要

 指定管理者制度(以下「制度」という。)は、平成15年の地方自治法の改正(平成15年9月2日施行)により創設された新たな制度で、それまで公共団体や公共的団体、自治体が出資する第3セクターなどに限られていた管理委託制度が廃止され、市が指定する法人その他団体(民間事業者を含む)が公の施設の管理を行うことが可能となりました。
  市では効率的で効果的な公の施設の管理運営を図るとともに、民間事業者等のノウハウを活用した利用者サービスの向上を目的に、平成18年度に制度を導入し、以降、制度導入施設を増やしてきました。
  今後においても、既に制度を導入している施設の更なるサービス向上に努めるとともに、新たに制度を導入できる施設の検討を行うなど、制度の充実・推進を図ります。

 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例

 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則

 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則(教育委員会)

三沢市指定管理者制度運営方針

 指定管理者制度の円滑な運営のため、指定管理者と市の双方がこの制度の目的を十分に認識し、市民サービスの向上や経費の縮減などに取り組むことが必要となるため、制度運用に際しての基本的な考え方や手続きについて、三沢市指定管理者運営方針を定めました。

 三沢市指定管理者制度運営方針【令和5年3月改訂】.pdf [752KB pdfファイル] 

 指定管理者制度導入施設一覧表(令和5年4月1日現在).pdf [289KB pdfファイル]