契約約款を改正しました

「三沢市工事請負契約約款」を改正しました。

令和3年10月1日以降から適用します。

改正理由

  三沢市が発注する建設工事において、建設業者の資金調達の改善を図ること等を目的に、建設工事にかかる中間前金払い制度

の適用範囲を次のとおり拡大しました。これにより関係する三沢市工事請負契約約款が改正となります。

 

  現 行:請負代金額が1,000万円以上で、かつ工期が150日を超える工事

  改正後:請負代金額が500万円以上の工事

改正内容

・「三沢市工事請負契約約款」

 第34条第3項第1号中、請負代金額が「1,000万円以上」を「500万円以上」に改正。

 第34条第3項第2号の「工期が150日を超えるものであること。」を削除。

 第34条第3項第3号を第2号へ、第34条第3項第4号を第3号へ改正。

 

 関連リンク

  規則・要領等 - 三沢市ウェブサイト-Misawa City-