三沢市の中小企業融資制度
三沢市特別保証制度
市内の中小企業の経営安定化を目的に、下記の制度を実施しています。
三沢市簡易小口資金特別保証制度
対 象 |
三沢市簡易小口資金特別保証制度要綱.pdf [ 148 KB pdfファイル] に規定する要件を満たす者 |
補償限度額 |
一企業2,000万円以内 |
補 償 期 間 |
7年以内(うち、据置期間は運転資金6ヶ月以内、設備資金1年以内) |
貸 付 利 率 |
年2.0%以内 |
保 証 料 率 |
全額を市で補給 |
保 証 人 |
原則として、法人の場合は代表者(実質経営者含む)のみとし、個人の場合は不要とする。 |
担 保 |
必要に応じて徴求する。 特別小口保険に該当する場合は、保証人、担保いずれも不要。 |
三沢市中小企業活性化資金特別保証制度
対 象 |
三沢市中小企業活性化資金特別保証制度要綱.pdf [ 150 KB pdfファイル]に規定する要件を満たす者 |
補償限度額 |
一企業2,000万円以内 |
補 償 期 間 |
10年以内(うち、据置期間は運転資金6ヶ月以内、設備資金1年以内) |
貸 付 利 率 |
年2.0%以内 |
保 証 料 率 |
半額を市で補給 |
保 証 人 |
原則として、法人の場合は代表者(実質経営者含む)のみとし、個人の場合は不要とする。 |
担 保 |
必要に応じて徴求する。 特別小口保険に該当する場合は、保証人、担保いずれも不要。 |
青森県・三沢市連携融資制度
県特別保証制度に係る三沢市保証料補給金交付制度は、青森県と市町村が連携することで県制度の低金利に加え、三沢市による 保証料補給により、借り手企業の一段の負担軽減が図られています。
(1)「青森新時代」への架け橋資金特別保証制度
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度とは?→http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/marucho.html
三沢市中小企業創業支援金保証制度
対 象 |
青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱.pdf [ 236 KB pdfファイル] に基づく融資を受けている者で、三沢市中小企業創業支援金保証料補給金交付要綱.pdf [ 116 KB pdfファイル] に規定する要件を満たす者 |
補償限度額 |
一企業1,000万円以内 |
補 償 期 間 |
7年以内(うち、据置期間は1年以内) |
貸 付 利 率 |
上限年1.1% |
保 証 料 率 |
県で3割、市で7割補給 |
保 証 人 |
原則として、法人の場合は代表者(実質経営者含む)のみとし、個人の場合は不要とする。 |
担 保 |
必要に応じて徴求する。 |
三沢市空き店舗活用チャレンジ融資保証制度
対 象 |
市の認定を受け、青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱.pdf [ 236 KB pdfファイル] に基づく融資を受けている者で、三沢市空き店舗活用チャレンジ融資保証料補給金交付要綱.pdf [ 131 KB pdfファイル]に規定する要件を満たす者 |
補償限度額 |
一企業1,000万円以内 |
補 償 期 間 |
7年以内(うち、据置期間は1年以内) |
貸 付 利 率 |
上限年1.1% |
保 証 料 率 |
市で全額補給 |
保 証 人 |
原則として、法人の場合は代表者(実質経営者含む)のみとし、個人の場合は不要とする。 |
担 保 |
必要に応じて徴求する。 |
(2)青森県経営安定化サポート資金特別保証制度
青森県経営安定化サポート資金とは?→www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/marutei.html
三沢市経営安定化支援資金(経営安定枠)保証制度
対 象 |
市の認定を受け、青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱.pdf [ 193 KB pdfファイル]に基づく融資を受けている者で、三沢市経営安定化サポート資金(経営安定枠)保証料補給金交付要綱.pdf [ 106 KB pdfファイル] に規定する要件を満たす者 |
補償限度額 |
一企業1,000万円以内 |
補 償 期 間 |
7年以内(うち、据置期間は1年以内) |
貸 付 利 率 |
取扱金融機関所定利率から年0.8%引き下げた利率 |
保 証 料 率 |
市で全額補給 |
保 証 人 |
原則として、法人の場合は代表者(実質経営者含む)のみとし、個人の場合は不要とする。 |
担 保 |
必要に応じて徴求する。 |