1.セーフティネット保証制度について

 この制度は、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行うものです。対象となる中小企業者の要件を満たすことが確認できれば、市で認定書を交付します。

 この制度に基づき三沢市の認定を受けると、希望の金融機関または所在地の信用保証協会の審査を経たうえで、これに基づく融資が受けられます。

留意事項

 市長から認定を受けた後、本認定の有効期限内(認定書が発行されてから30日以内)に、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

認定基準を満たすために恣意的に期間を設定することは制度趣旨に反するものであり、認定を受けることはできませんので、ご注意ください。(単純に「最近1か月の売上高等が前年を下回っているため」という理由は不可)。

2.認定申請書類

 対象中小企業者、指定期間、対象業種(第5号のみ)については、各リンク先(中小企業庁HP)等をご確認ください。

※指定期間とは、市に認定申請をすることができる期間です。指定期間は、3か月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。

4号:突発的災害(自然災害等)

(1) 申請書(第4号様式).docx [30KB docxファイル] (令和5年9月30日まで)

  申請書(第4号様式).docx [33KB docxファイル] (令和5年10月1日以降)

  ※実印を押印。申請者自署の場合は、捺印省略可。

(2) 履歴事項全部証明書の写し(最新内容のもの) 

  ※個人事業主の場合は、営業許可証の写し等、営んでいる事業内容が分かる書類

(3) 直近の決算報告書の写し

  ※個人事業主の場合は、確定申告書の写し

(4) 最近1か月及びその後2か月を含む3か月間の前年同期の売上高等が分かる書類

  … 試算表、売上台帳等

5号:業績の悪化している業種(全国的)

 原則として、直近の売上高等が前年同期比で5%以上減少していることが要件となりますが、運用緩和措置として、直近3か月の売上高が算出されるまでの間は、直近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われています。

1.「最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少」にて申請の場合

(1) 申請書(第5号イ-(2)様式).docx [26KB docxファイル]

   ※実印を押印。申請者自署の場合は、捺印省略可。

(2) 履歴事項全部証明書の写し(最新内容のもの)

   ※個人事業主の場合は、営業許可証の写し等、営んでいる事業内容が分かる書類

(3) 直近の決算報告書の写し

   ※個人事業主の場合は、確定申告書の写し

(4) 最近3か月間の売上高等と前年同期の売上高等が分かる書類

     … 試算表、売上台帳等

2.「【新型コロナウイルス感染症による運営緩和措置】」にて申請の場合

(1) 申請書(第5号イ-(5)様式).docx [31KB docxファイル]

   ※実印を押印。申請者自署の場合は、捺印省略可。

(2) 履歴事項全部証明書の写し(最新内容のもの)

   ※個人事業主の場合は、営業許可証の写し等、営んでいる事業内容が分かる書類

(3) 直近の決算報告書の写し

     個人事業主の場合は、確定申告書の写し

(4) 最近1か月及びその後2か月を含む3か月間の前年同期の売上高等が分かる書類

     … 試算表、売上台帳等

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

 本制度は、令和3年12月31日をもって指定期間が終了しましたので、新たに認定申請をすることはできません。

(参考)セーフティネット保証4号・5号の比較

  売上高等減少率 保証割合
セーフティネット保証4号 20%以上 100%
セーフティネット保証5号 5%以上 80%