令和3年度 青森県最低賃金改定のお知らせ
必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も
青森県特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ
1.令和3年12月21日からの金額は、次のとおりです。
(1)鉄鋼業 時間額 929円 (改定前 903円)
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額 859円 (改定前 833円)
(3)各種商品小売業 時間額 852円 (改定前 825円)
(4)自動車小売業 時間額 890円 (改定替 864円)
2.なお、青森県で働く全ての労働者及び使用者に適用される「青森県最低賃金」は、令和3年10月6日から、時間額822円に改定されています。
3.業務改善助成金の活用方法等については、「業務改善助成金コールセンター」(電話番号:03-6388-6155)にお問い合わせください。
4.雇用調整助成金等の活用方法等については、「雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター」(電話番号:0120-60-3999)にお問い合わせください。
6.詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/home.html)
○ 青森県最低賃金のチラシ.pdf [1368KB pdfファイル]
※ お問い合わせは、青森労働局 労働基準部 賃金室へ
(Tel:017-734-4114)
