平成29年1月1日、全面施行

 標記二法が改正され、平成29年1月1日より全面施行となります。事業主の皆様には、新たなハラスメント防止措置や就業規則等の規定整備をお願いいたします。

改正のポイント

  1. 育児・介護休業法のみ
    1. 介護休業の分割取得の義務化(対象家族1人につき3回まで)<拡充>
    2. 子の看護休暇及び介護休暇の取得単位の柔軟化(半日単位の取得を義務化)<拡充>
    3. 介護のための所定労働時間短縮措置等につき、利用開始から3年の間で原則2回以上の利用が可能<拡充>
    4. 介護のための所定外労働制限制度の義務化<新設>
    5. 有期契約労働者の育児・介護休業の取得要件の緩和<拡充>
    6. 育児休業等の対象となる子の範囲の拡大<拡充>
  2. 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法(共通)
    1. 従来の不利益取扱い禁止に加え、妊娠・出産、育児・介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ等)の防止措置の義務化<新設>

 

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ

青森労働局雇用環境・均等室

Tel:017-734-4211

Fax:017-777-7696