平成27年4月1日、2つの改正法が施行されます。

1.パートタイム労働法(改正のポイント)
  1. パートタイム労働者の公正な待遇の確保(新設)
  2. パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
    Ⅰ「相談窓口」の文書の交付などによる明示(拡充)
    Ⅱ事業主が講ずる雇用管理改善措置内容等の説明(新設)など
  3. 法の実効性を高めるための規定(新設)

2.次世代育成支援対策推進法(改正のポイント)
  1. 本年3月31日までの時限立法をさらに10年間(平成37年3月31日まで)延長
  2. 法に基づく要件を満たした事業主に対する新たな認定(特例認定)制度の創設
    (愛称:プラチナくるみん。認定を受けた事業主が使用できるマークは右記参照。)
  3. 常用労働者数100人超の事業主には、引き続き一般事業主行動計画の策定・届出等が義務化
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