パートタイム労働法と次世代育成支援対策推進法が改正されます!
平成27年4月1日、2つの改正法が施行されます。
1.パートタイム労働法(改正のポイント)
- パートタイム労働者の公正な待遇の確保(新設)
- パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
Ⅰ「相談窓口」の文書の交付などによる明示(拡充)
Ⅱ事業主が講ずる雇用管理改善措置内容等の説明(新設)など - 法の実効性を高めるための規定(新設)
2.次世代育成支援対策推進法(改正のポイント)
- 本年3月31日までの時限立法をさらに10年間(平成37年3月31日まで)延長
- 法に基づく要件を満たした事業主に対する新たな認定(特例認定)制度の創設
(愛称:プラチナくるみん。認定を受けた事業主が使用できるマークは右記参照。) - 常用労働者数100人超の事業主には、引き続き一般事業主行動計画の策定・届出等が義務化
お問い合わせ先
青森労働局雇用均等室
TEL:017-734-4211
FAX:017-777-7696
登録日: 2015年1月26日 /
更新日: 2015年1月29日