生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
1.制度の目的
国の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。また、中小企業が所有している設備は老朽化が進んでおり、生産性向上に向けた足枷となっております。
今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的として、平成30年6月6日に「生産性向上特別措置法」が施行されました。
2.先端設備等導入計画の概要
- 「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
- この計画は、事業所が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合、税制支援や金融支援等の支援措置を活用することができます。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
- 中小企業、小規模事業者等が作成する「先端設備等導入計画」が市町村が策定した「導入促進基本計画」に適合し、かつ、労働生産性が年平均3%以上向上するものと認定された場合、各種支援制度が受けられます。
3.三沢市の取組
- 三沢市では、「生産性向上特別措置法」が施行となったことに伴い、経済産業省東北経済産業局と導入促進基本計画の協議を行い、同意を得ることができましたので、中小企業・小規模事業者等から「先端設備等導入計画」の申請の受付を行います。
- また、一定の要件を満たした「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備について三沢市では課税標準をゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担をゼロにします。
4.三沢市の導入促進基本計画
対象者
中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に準ずる)
対象地域
市内全域
業種
全業種(公的支援として社会通念上不適切と判断される事業、反社会勢力との関係が認められるもの、税金を滞納している者が行う事業等については対象外)
対象設備
労働生産性に資する全ての機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア。
先端設備等導入計画認定要件
- 導入促進指針(国)、導入促進基本計画(市)に適合する計画であること。
- 計画期間(3年間、4年間、5年間)において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
5.支援制度
5-1.固定資産税の特例
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) |
その他要件 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
5-2.補助金における優先採択
認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。
5-3.金融支援
先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。
6.先端設備等導入計画について
6-1.先端設備等導入計画の認定フロー
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ) - 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
6-2.先端設備等導入計画等の様式
- 先端設備導入計画に係る認定申請書.docx [29KB docxファイル]
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例 [128KB pdfファイル]
- 先端設備等に係る誓約書.docx [27KB docxファイル]
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書.docx [29KB docxファイル]
- 変更後の先端設備等に係る誓約書.docx [27KB docxファイル]
6-3.経営革新等支援機関等による確認書
・認定経営革新等支援機関確認書.docx [27KB docxファイル]
6-4.納税状況確認同意書
6-5.工業会等による証明書
詳しくは以下のページをご覧ください。
工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様書等証明書)
【注意事項】
- 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。
- 生産性向上特別措置法の施行日以降、新たな様式で証明書が発行されます。
6-6. 固定資産税の特例を受ける際の認定フロー
7.関連リンク
中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援の詳細)
