働き方改革関連法が順次施行されます
事業主の皆さまへ、重要なお知らせです
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
時間外労働の上限規制が導入されます!
原則:月45時間、年360時間
施行:2019年4月1日~ (中小企業は2020年4月1日~)
年次有給休暇の確実な取得が必要です!
時季を指定して毎年5日付与
施行:2019年4月1日~
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
施行:2020年4月1日~ (中小企業は、2021年4月1日~)
詳細はチラシをご覧ください。
問合せ先
青森労働局 雇用環境・均等室
TEL:017-734-4211
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登録日: 2018年9月12日 /
更新日: 2018年9月13日