家内労働法について

 いわゆる内職を行う家内労働者と、家内労働者に内職を委託する委託者は、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図ることを目的として制定された「家内労働法」の適用を受けることとなります。

 

青森県の最低工賃について

最低工賃とは、委託者が家内労働者に支払う工賃の最低額を定めたものです。

最低工賃は、業種、工程によって定められており、青森県の場合は、次の3業種が設定されています。

 

●電気機械器具製造業

●男子・婦人既製服製造業

●和服裁縫業

青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃が、令和4年4月1日から改正されます。

 

 

業務内容及び最低工賃額など詳細は、青森労働局ホームページをご覧ください。

jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kane/horeiseido/seido04.html