三沢市内において、地域森林計画の対象となっている森林(保安林を除く)の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8第1項の規定により、あらかじめ市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。

 また、伐採及び造林後においても、森林法第10条の8第2項の規定によりそれぞれ「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となります。

対象となる森林

 地域森林計画に定められている森林が対象となります。

 対象森林の確認については、三沢市役所農政水産課改良係までお問い合わせください。

「伐採及び伐採後の造林の届出書」について

 新たに「伐採計画書」と「造林計画書」の作成・添付が必要となります。

届出の対象者

 伐採業者等が立木を買い受けて伐採をする場合は、伐採をする者と伐採後の造林の権限を有する者が異なることになるため、あらかじめ森林所有者と立木を買い受けた者が造林の計画について話し合い、共同して(連名で)届け出ることになります。

 伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合には、伐採をする者が伐採計画書、造林を行う者が造林計画書をそれぞれ作成した上で、連名で届出書を提出することとなります。

 森林所有者が自ら伐採する場合や、他者に作業を請け負わせて伐採する場合には、森林所有者が届出者となります。

届出の時期

 伐採を開始する日の90日から30日前までの間に届出が必要です。

届出の様式

 伐採及び伐採後の造林の届出書(様式) [41KB docxファイル] 

 伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例) [397KB pdfファイル]

 確認通知書・適合通知書交付申請書(様式) [33KB docxファイル] 

集材をする場合

 伐採及び集材に係るチェックリスト(令和6年1月1日~).docx [ 38 KB docxファイル]

 集材路を作設する場合

 搬出計画図(等高線があるもの)

 添付書類

 ・森林の位置図・区域図(届出対象の森林の位置及び伐採及び伐採区域がわかる図面)

 ・届出者の確認書類(住民票、運転免許証の写しや法人の登記事項証明書の写し等)

 ・他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

 ・土地の登記事項証明書類等(土地の売買契約書、固定資産税納税通知書等)

 ・伐採の権限関係書類(立木の売買契約書等)

 ・隣接森林との境界関係書類

 ・市町村が必要と認める書類

  (主伐の場合には、主伐及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図)

 ※所有者が亡くなられている等の理由により、対象地の相続未了である場合

  ・相続関係人が確認できる書類(相続関係説明図、遺産分割協議文書の写し等) 

 伐採造林届の添付書類が統一されます.pdf [227KB pdfファイル] 

 伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類チェックリスト.docx [15KB docxファイル]  

「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」について

 ※伐採方法が間伐である場合は不要となります。

報告の対象者

 ・伐採に係る森林の状況報告書 → 伐採を行った者が報告します。

 ・伐採後の造林に係る森林の状況報告書 → 伐採後の造林をした者が報告します。

報告の時期

 伐採を完了した日、伐採後の造林を完了した日から、それぞれ30日以内の報告が必要となります。

 なお、伐採跡地を森林以外の用途に供する場合には、伐採を完了した日から30日以内の報告が必要となります。

報告の様式

 伐採に係る森林の状況報告書(様式) [35KB docxファイル] 

 伐採に係る森林の状況報告書(記載例) [277KB pdfファイル] 

 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式) [35KB docxファイル] 

 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例) [279KB pdfファイル] 

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の届出書を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況報告を行う必要があります 

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式) [34KB docファイル] 

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例) [152KB pdfファイル] 

届出書・状況報告書の提出先

三沢市 経済部 農政水産課 改良係

郵便番号 033-8666

青森県三沢市桜町一丁目1番38号

電話番号 0176-53-5111(内線267、307)

FAX番号 0176-52-7516

届出を行わない場合等について

 届出書を提出せずに伐採を行った場合や、変更命令及び遵守命令に従わない場合には、森林法第208条の規定により100万円以下の罰金に、状況報告を行わない場合については、森林法第210条の規定により30万円以下の罰金に処される場合がありますのでご注意ください。