農業者年金
農業者年金のメリット
農業者のための年金制度です。
農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという政策年金としての性格を持つ、農業者のための年金制度です。
安心した老後の生活を送るためにも、是非加入しましょう。農業者は基本的に国民年金に加入していますが、その割増分として農業者年金制度があり全国で多くの方がこの制度に加入し年金を受給しています。農業委員会では、JAおいらせとともに農業者年金基金から業務の委託を受け、農業者年金に関する手続きを行っています。
主な農業者年金のメリットは次のとおりです。
確定拠出型で長期に安定した制度です
将来の年金受給に必要な原資は、あらかじめ定められている保険料をもとに自ら積み立てたものと、その運用実績により受給額が決まる積立方式の確定拠出型年金です。そのため、加入者や受給者の数に影響されない安定した年金制度です。
80歳までの保証が付いた終身年金です
年金は終身にわたって受け取れますが、仮に加入者や受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取るはずの老齢年金を予定利率で割り戻した額を、死亡一時金として遺族が受け取れます。
税制面でのメリットがあります
保険料は全額(年額最高804,000円)所得税の社会保険料控除の対象となります。さらに、受け取る年金については、公的年金等控除の対象となります。
意欲のある担い手は保険料助成が受けられます
60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、かつ一定の条件を満たす方は、基本となる保険料のうち、国から保険料助成(政策支援)があります。
加入資格要件
農業に従事している人なら誰でも加入できます。
旧農業者年金制度は、農地所有者とその後継者のみが加入できましたが、新しい農業者年金制度は、国民年金の第1号被保険者で農業従事者であれば誰でも加入できるようになりました。
農業者年金に加入することができる人は、国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の人であり、該当する人は誰でも加入できます。
農地を所有していない農業者や配偶者、後継者などの家族従事者も加入できます。脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取ることができます。
農業者年金の保険料
保険料の額は自由に決められます。
毎月の保険料は20,000円を基本として、最高67,000円まで、1,000円単位で選択できます。
毎月の保険料は20,000円が基本ですが、最高67,000円まで1,000円単位で自由に決められますので、農業経営の状況や老後設計に応じていつでも見直すことができます。
また、保険料は全額(年額最高804,000円)所得税の社会保険料控除の対象となります。さらに、受け取る年金については、公的年金等控除の対象となります。
政策支援
意欲ある担い手に保険料助成があります。
認定農業者で青色申告者である者など、一定の要件を満たせば、国が保険料の一部を助成する制度、これが政策支援です。
政策支援を受けた者が年金を受給する際に経営継承をすれば、政策支援を受けた部分の保険料についても年金として受け取れます。
60歳までに農業者年金に20年以上(旧制度に加入していた方で特例脱退一時金を請求していない方は、新旧の加入期間を合算して20年以上)加入することが見込まれ、かつ一定の条件を満たす方(必要経費等控除後の農業所得等が900万円以下)は、基本となる保険料のうち、国から保険料助成(政策支援)があります。
政策支援期間(国の助成が受けられる期間)
- 35歳未満は別表の要件を満たしているすべての期間 別表 [50KB pdfファイル]
- 35歳以上は10年間を限度
- 1+2の合計で最大20年まで
特例付加年金
特例付加年金は国が保険料の助成をした部分の年金で、経営継承(加入者が農業から引退し、後継者等に農業経営を継承すること。)をしたときから受給できます。
(注)経営を継承しなくても自ら支払った部分の年金は受給できますが、国が助成をした保険料分は受給できなくなります。
経営継承・支給停止要件の大幅な緩和(旧経営移譲年金との比較)
経営継承は、農地等の全てについて後継者等に所有権の移転や使用収益権の設定をして農業経営者でなくなることです。
経営継承は原則65歳以降いつでもすることができるようになりました。また、30アールの下限面積要件も撤廃されるなど、需給要件も緩和されました。
支給停止についても、その要件が大幅に緩和され、やむを得ない事情があると認められた場合には支
給停止とならない仕組みへと改められました。
年金の種類
自分で払った保険料が年金になります。
農業者年金には、農業者老齢年金と特例付加年金があります。
農業者年金には政策支援を受けない年金(農業者老齢年金)と政策支援を受けた年金(特例付加年金)の2種類があります。農業者老齢年金は、実際に加入者が自分で支払った保険料に基づく年金で、年齢要件のみで受給できます。
特例付加年金は国からの保険料の助成を受けた部分に基づく年金で、経営継承をしたときから受給できます。
いずれも65歳からの受給が原則ですが、60歳からの繰り上げ受給ができます。
特例付加年金は、経営継承の都合などで65歳をすぎて受給開始することも可能です。