中間前金払いの適用範囲の拡大について
中間前金払いの適用範囲の拡大について
中間前金払いの適用範囲を拡大しました。
令和3年10月1日以降から適用します。
改正理由
三沢市が発注する建設工事において、建設業者の資金調達の改善を図ること等を目的に、建設工事にかかる中間前金払い制度
の適用範囲を拡大するものです。
改正内容
現 行:請負代金額が1,000万円以上で、かつ工期が150日を超える工事
改正後:請負代金額が500万円以上の工事
中間前金払いの適用範囲の拡大について.pdf [64KB pdfファイル]
関連リンク
三沢市契約事務規則 (令和3年10月1日改正)

登録日: 2021年10月5日 /
更新日: 2021年10月12日