税制上の特例措置に係る指定申請受付を終了しました

東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律が令和3年4月1日に施行となりました。

これにより、市内の復興産業集積区域は税制上の特例措置の対象から除外されることとなったため、新たな指定申請の受付は令和3年3月31日をもって終了しました。

(既に指定を受けている事業者におかれましては、改正法施行後も各指定事業(雇用機会の確保に寄与する事業・設備投資)の実施計画期間終了まで税制上の特例が適用されます。)

以下参考

 

(参考)制度の概要

東日本大震災復興特別区域法にもとづき、青森県と三沢市、八戸市、おいらせ町、階上町と共同で申請を行った「あおもり生業づくり復興特区(復興推進計画)」が平成24年3月2日に認定を受けました。

復興推進計画が認定されたことにより、雇用機会の確保に寄与する事業を行うまたは設備投資を行う法人や個人事業者は、要件を満たす場合に税制上の特例措置の適用が受けられます。

市内の復興産業集積区域内において、対象事業要件に該当する事業を行う企業が対象(ただし、対象区域ごとに対象業種が定められています)となります。区域内への新設法人のほか、区域内に以前から立地している企業も特例措置の対象となります。

 

  • 法人税 
  1. 事業用資産を取得した場合の特別償却・税額控除
  2. 被災者等の雇用に係る法人税の特別控除
  3. 研究開発用資産を取得した場合の特別償却・税額控除
  4. 新設した法人の5年間無税
  • 地方税
  1. 課税免除または不均一課税(1. 2. 4.の指定を受けた場合に限る。)