建設工事における余裕期間制度について
建設工事における余裕期間制度について
公共工事の施工時期平準化及び受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、
令和8年4月1日から、受注者が工事の始期日を選択できる「余裕期間制度」を導入します。
対象工事
余裕期間の適用に支障のない工事のうちから、工事内容や工期を勘案して本市が選定する工事。
※入札公告時に、特記仕様書等に余裕期間制度の対象工事である旨を明示します。
余裕期間設定工事の方式
発注者があらかじめ設定した余裕期間内で、受注者が現場着手日を設定する「任意着手方式」を
適用します。
余裕期間の上限
発注者側で、原則として30日、60日、90日、120日の中から設定します。
その他留意事項
・余裕期間中は、監理技術者又は主任技術者および現場代理人の配置は不要です。
・受注者の現場管理責任は現場着手日から発生します。
・余裕期間設定工事は、落札決定後、契約締結前に現場着手日報告書(別紙様式)を
提出していただきます。
・コリンズに登録する工期は全体工期とし、技術者データ(従事期間)は実工期
(余裕期間を含まない)となります。
・契約保証の保証期間は、余裕期間を含めた全体工期が対象です。
・前払金の支払い請求は、現場着手日以降となります。
登録日: 2015年4月8日 /
更新日: 2023年8月8日


