工事における配置技術者の雇用関係を証明する書類の添付について

 マイナンバー法等の一部改正により、従来の健康保険証の有効期限は最長で令和7年12月1日までと

 なっています。そのため、それ以降は以下の書類により雇用関係を確認いたします。

 

 ・監理技術者資格者証(所属業者名が記載されているもの)

 ・雇用保険被保険者資格喪失届

 ・社会保険の標準報酬決定通知書

 ・住民税特別徴収税額通知書

 

 ※健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ等の書類は証明に使用できません。

  その他の書類に関しては、下記担当課までお問い合わせください。