震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の簡略化について

過去に発生した震災時において、被災地では給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油や危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など、平常時とは異なる対応が必要となり、消防法第10条第1項ただし書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。                          今後、三沢市においても事例のように、危険物の仮貯蔵・仮取扱いが行われることが想定されるため、迅速かつ安全に同貯蔵・取扱いを行うための手続き及び安全対策等を定めました。

危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは?

消防法の規定により、指定数量以上の危険物は、あらかじめ許可を受けた危険物施設(ガソリンスタンド等)でなければ取扱うことができません。ただし、消防長の承認を受けることで、指定数量以上の危険物を10日以内に限り、仮に貯蔵又は取扱うことができます。 

手続きの概要について

震災時において危険物施設以外の場所での臨時的に指定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱うことが想定される事業所等は、仮貯蔵・仮取扱いの形態に応じた安全対策や必要な資機材等の準備について、事前に消防本部と協議した上で実施計画書を作成し提出しておくことで、申請から承認までの手続きを電話等によることができます。これにより、申請から承認までの期間を短縮することができます。(以下手続きに係るフロー参照)

「震災時の仮貯蔵・仮取扱いの手続きフロー」

      

手続きフローの説明
  1. 事前協議…事業所等は、震災時に想定される危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて、消防本部予防課と事前協議を行う。
  2. 画書の提出…「震災時等における危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画届出書」及び必要書類を作成し、消防本部予防課へ提出する。
  3. 電話又は来庁による申請…届出事業所等は、電話等による仮貯蔵・仮取扱いの承認申請ができる。
  4. 速やかな承認…電話等による申請内容と事前の届出内容と照合し、速やかな承認が可能。なお、承認後、消防担当課は現場調査を実施し、安全確認を行う。

申請手続きの方法について

申請の手続きの方法については、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等に関する運用」をご確認ください。                                  ※前記運用及び必要となる申請書類等は、以下によりダウンロードできます。

 

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請に係る手数料の免除について

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請に係る手数料は、被災状況等を踏まえ、減免措置の適用が考慮されることから、「手数料免除取扱いに関する要綱」を定めました。申請方法及び必要となる申請書類等は、以下によりダウンロードできます。