露店等の届出及び消火器の準備等について

 平成25年8月に京都府福知山市の花火大会会場で発生した火災により、多数の死傷者が発生したことを踏まえ、火気器具等を使用する露店等を開設する際は、「消火器の準備」「露店等の開設届出書」の届出が必要となります。

 

 ○ 消火器の準備

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して、火気器具等を使用する場合、「消火器の準備」をした上で使用することとなりました。

 

 ○ 露店等の開設届出書の提出

 火気器具等取扱う露店等を開設する場合、開設する3日前までに「露店等の開設届出書」を、最寄りの消防署へ2部提出してください。

  ※「消火器の準備」と「露店等の開設届出書」の詳細については、下記のファイルを参照してください。

   「消火器の準備」・「露店等の開設届出書」について  

 

 ○ 届出様式

 露店等の開設届出書 

 露店等の開設届出書【記載例】 

 略図(露店配置図)【例】