火災予防上の命令を受けている建物

措置命令を発した場合における公示

消防法では、消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反があることを把握し、その改修等の命令をした場合には、公示しなければなりません。当本部では、火災予防上の措置命令を行い、当該建物等の利用者等が、不測の損害を被ることを防ぐために建物名や所在地等をお知らせしています。

火災予防上の命令を受けている建物等(防火対象物)一覧表  [76KB pdfファイル]