小規模飲食店等の設置義務化について

●経緯

 平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受け、消防法令が改正され、火を使用する設備又は器具を使用する飲食店等において、令和元年10月1日から延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けられました。

●施行前(令和元年9月30日まで)

 ◇延べ面積 150平方メートル以上の飲食店等

  ※木造の場合、三沢市火災予防条例により100平方メートル以上

●施行後(令和元年10月1日から)

 ◇火を使用する設備又は器具を使用する飲食店等

  ※建物の延べ面積にかかわらず、設置を要します。ただし、防火上有効な措置として総務省令

   定めるものを除きます。また、直接火を使用しないIHコンロについては、火を使用する設

   備または器具には該当しません

  ★防火上有効な措置とは…

   (1) 調理油過熱防止装置

    ・鍋等の温度の過度な上昇を感知して、自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。

   (2) 自動消火装置

    ・火を使用する設備又は器具等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す

     装置。

   (3) 圧力感知安全装置

    ・過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベから

     カセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置。

   ※注意

    鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止

    する『立ち消え安全装置』防火上有効な措置に該当はしません

 

旧規格の消火器について

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている事業所や危険物施設等において、平成23年(2011年)1月1日の規格省令改正により、すでに型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは令和3年(2021年)12月31日までです。
 令和4年(2022年)1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。なお、一般家庭に設置されている住宅用消火器は対象外です。「消火器が失効するので交換してください」といった訪問販売等には十分ご注意ください。

 ※型式が失効 ⇒ 現行の技術上の基準に適合しなくなったこと。

 

 ◎ 新旧規格消火器の見分け方

 ◇ 製造年月日を確認しましょう。

  ※製造年が平成24年(2012年)以降のものであれば、「旧規格」ではありません。

 ◇ 適応火災のマーク表示を確認しましょう。

 

  ※ 適応火災が「文字表示」⇒「旧規格」、「絵表示」 ⇒「新規格」

自ら行う消火器の点検及び報告について

 消防法第17条の規定により設置してある消火器は、消防法第17条の3の3の規定に基づき6か月

ごとに点検し、特定用途防火対象物は1年に1回、非特定用途防火対象物は3年に1回、消防長又は

消防署長に報告することが義務付けられています。

 なお、製造年から3年以内(加圧式消火器)又は5年以内(蓄圧式消火器)であれば、関係者の

方が自ら消火器の点検と報告を行うことができます。

 ※建物によっては点検の際に資格が必要になることがあります。自ら行う消火器の点検と報告に

  ついて詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

 〇 点検及び報告について

  自ら行う消火器の点検報告について(総務省消防庁)

  設備点検結果報告書様式(総務省消防庁)

 

 〇 消火器点検アプリについて

  消火器点検アプリ(総務省消防庁)(外部サイト)

 

 よくある質問について

  よくある質問(一般社団法人 日本消火器工業会)