旧規格の消火器について

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている事業所や危険物施設等で、平成23(2011)年1月1日の規格省令改正によりすでに型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは令和3(2021)年12月31日までです。
令和4(2022)年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
なお、一般家庭に設置されている住宅用消火器は対象外です。「消火器が失効するので交換してください」といった訪問販売等には十分ご注意ください。

新旧規格消火器の見分け方の例

(1)製造年が平成24(2012)年以降のものは「旧規格」の消火器ではありません。
製造年が平成23(2011)年以前のものについて、次の内容を確認してください。

(2)


適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。

適応火災が「絵」で表示されていたら「新規格」の消火器です。

 日本消火器工業会リーフレット [350KB pdfファイル]