消防用設備等には定期的な点検と報告が義務付けられてます!

 防火対象物の所有者等(所有者・管理者・占有者)は、消防法令により消防用設備等を設置した

場合、この消防用設備等を定期的に点検し、報告する義務があります。

 各事業所及び共同住宅の所有者等の皆様におかれましては、下記の内容をご確認いただき、点検

及び報告を実施し、消防用設備等を有効に維持管理していただきますよう、お願い申し上げます。

 

 ◎ 消防用設備等点検の周期について

 6ヶ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を実施する必要があります。

  ★ 機器点検とは…

  機器の適正な配置や、損傷の有無等を外観から判断したり、簡単な操作によって機能の状態を

  確認したり、設備に付帯されている非常電源(自動発電設備等)または動力ポンプの正常な作

  動を確認する点検のことです。 

  ★ 総合点検とは… 

  設備の全般若しくは一部を作動させたり、実際に使用してみたりして、設備の総合的な機能が

  定められた基準に満たしていること確認する点検のことです。

 

 ◎ 消防用設備等点検の結果報告の時期について

 法令で定められた点検基準と点検要領に従って実施した点検結果は、所轄する消防長又は消防署

長へ報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)

 点検の結果を報告する時期については、建物の用途によって異なります。 ※下記参照

 

  

 

 自ら行う消防用設備等の点検報告について

 一定の規模以上の建物では消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければなりませんが、

延べ面積1,000平方メートル未満の建物で、次の消防用設備については、建物の関係者が自ら点検を

行い報告することが可能です。

 ・消火器具
 ・特定小規模施設用自動火災報知設備
 ・非常警報器具
 ・誘導標識

  自ら行う消防用設備等の点検報告について(リーフレット)

  消防用設備等の点検結果報告書、点検票の様式(総務省消防庁)

  消防用設備等点検アプリ(総務省消防庁:外部サイト)

 

 消防用設備等の点検結果報告書の提出先について

 〇 提出方法及び提出先

  報告書(正本、副本)を作成したならば、下記の管轄消防署へ提出願います。

  ※不明な点等ございましたら、最寄りの消防署へお問い合わせください。

   ◎三沢市消防署       54-4212

   ◎三沢市消防署中央分署   53-3513

   ◎三沢市消防署北出張所   59-2202

   ◎三沢市消防署古間木出張所 52-6388 

  ★ 電子申請可能(三沢市電子申請サービス)