新規(既存)建物で事業を開始する方へ
防火対象物使用開始届出書の提出について
三沢市火災予防条例により、建物(新築、既存)で事業を開始するにあたり、関係者は使用を開始
する7日前までに、所在地、用途、収容人員など必要事項を記載した『防火対象物使用開始届出書』
を、消防本部(消防署)へ提出しなければなりません。
※建物の一部を使用する場合も該当となります。
◆ なぜ、届出が必要?
市内の建物を誰がどのような用途で使用しているかを把握するとともに、消防法で定められた必要な
消防用設備等が設置されているかなど防火上支障がないかを確認するためです。
建物を新築し事業を開始する場合、各種手続きが必要であることから、多くの場合は適切に各種届出
が提出されていますが、既存の建物で新たにテナントを入居させ開業する場合、未届のまま開業してい
ることが多いです。
テナント入居前(事業開始前)に事前相談を
未届のままテナントオープンした後、立入検査や未把握対象物の調査等で、消防用設備
の未設置違反などの行政指導や行政処分を受けないためにも、テナント入居前に消防署へ
事前に相談をするようにしてください。
事前相談の際には、テナントが入居する予定の建物の平面図、テナントの計画間取り図などをご用意
していただくと、より具体的な相談が可能です。
また、スムーズな対応を行うため、あらかじめ消防署へ連絡をし事前相談の日程調整をしていただく
ことをお勧めします。
届出を提出する際の必要書類について
『防火対象物使用開始届出書』を提出する際、下記の添付書類が必要となります。これら正副作成し、
消防署へ届出してください。
〇 防火対象物使用開始届出書
※『防火対象物使用開始届出書』の様式は、こちらからダウンロードできます。
〇 必要な添付書類
◆ 建物配置図
◆ 各階平面図
◆ 消防用設備等の設置位置を明示した図面
(部分使用開始の場合は、該当区画の詳細平面図)
◆ その他、火災予防上必要となる図書
不明な点等ございましたら、最寄りの消防署へお問い合わせください。