避難情報の発令基準
避難情報の発令基準
避難行動の特徴
- 立退き避難
自宅等から指定避難所などの安全な場所に移動すること。学校などの指定避難所のほか、公園や親戚・友人の家、津波の場合は近隣の高い建物等に移動することも含まれます。 - 屋内安全確保
自宅等の建物内に留まって安全を確保すること。避難のために外出し、移動するとかえって危険なとき、屋内の安全な場所に待避することをいいます。 - 緊急安全確保
立退き避難を行う必要がある居住者等が、適切なタイミングで避難をしなかった又は避難し遅れたために災害が発生・切迫し、指定緊急避難場所等への立退き避難を安全にできない可能性がある状況に至ってしまったと考えられる場合に、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいるよりも相対的に安全な場所へ直ちに移動することをいいます。
1.洪水等
- 洪水浸水想定区域等(ハザードマップ)の災害リスクのある区域等の居住者等の避難行動は「立退き避難」が基本ですが、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認できた場合、自らの判断で「屋内安全確保」することも可能です。
- 洪水等が発生・切迫した場合には「緊急安全確保」を行いましょう。
- 自分がいる場所での降雨はそれほどではなくても、上流部の降雨により急激に河川の水位が上昇することがあるため、洪水注意報が出た段階や上流に発達した雨雲等が見えた段階で河川敷等での活動は控えましょう。
- 激しい降雨時には河川に近づかないようにし、また道路の側溝等が勢いよく流れている場合は、その上を渡らないようにしましょう。
- 河川によっては、台風が過ぎ去った後や自分がいる場所での降雨が止んだ後であっても、水位が上昇し氾濫することがあるため、自宅・施設等への帰宅判断は、市の避難情報の解除を踏まえ慎重に行いましょう。
2.土砂災害
- 土砂災害警戒区域等(ハザードマップ)の居住者等の避難行動は「立退き避難」が基本です。
- 土砂災害が発生・切迫した場合には「緊急安全確保」を行いましょう。
- 小規模な斜面崩壊(崖崩れ)が想定される区域において、指定緊急避難場所等までの移動がかえって命に危険を及ぼしかねないと判断されるような状況では、自宅の斜面の反対側2階以上に移動することが考えられます。
- 小さな落石、湧き水の濁りや地鳴り・山鳴り等の土砂災害の前兆現象を発見した場合は、直ちに身の安全を確保する行動をとるとともに、すぐ市に連絡しましょう。
- 土砂災害は、降雨が止んだ後しばらくしてから発生する場合があるため、自宅・施設等への帰宅判断は、市町村の避難情報の解除を踏まえて行いましょう。
3.高潮災害
- 避難行動は「立退き避難」が基本ですが、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認できた場合、自らの判断で「屋内安全確保」をすることも可能です。
- 高潮が発生・切迫した場合には「緊急安全確保」を行いましょう。
- 台風接近時には潮位が急激に上昇するため、潮位がまだ低いからという理由で避難しないと、避難し遅れ被災する恐れがあります。台風や温帯低気圧等の接近が予想される時には、海沿いや高潮が遡上する河川の周辺には近づかないようにしましょう。
- 高潮災害の場合は、避難を要する区域を防風林より海側に限ります。
4.津波災害
- 津波浸水想定区域(ハザードマップ)の居住者等の避難行動は、指定緊急避難場所等への「立退き避難」が基本です。
- 津波は突発的に発生することから、津波浸水想定等の居住者等は、地震に伴う強い揺れまたは長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、気象庁の津波警報の発表や市の避難指示の発令を待たず、自主的かつ直ちに可能な限り高く安全な場所に避難しましょう。
- 津波の場合は、津波注意報、津波警報、大津波警報のすべてにおいて避難指示を発令します。ただし、津波注意報の場合は、避難を要する区域を防風林より海側に限ります。
登録日: 2014年12月26日 /
更新日: 2022年7月14日