蛍光ランプ交換時における注意喚起について
蛍光ランプについて
COP5(水銀に関する水俣条約第5回締約国会議)において、令和9年12月末までにすべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入を禁止することが決定され、日本国内においても同様の対応が取られることとなりました。
代替品による交換について
一般照明用蛍光ランプの代替品として交換用のLEDランプが流通・販売されるようになってきていますが、既設の照明器具との組み合わせが不適切である場合、発煙、発火及びランプの落下等の重大事故につながるおそれがあります。
詳細については、下記のリーフレット及び一般社団法人 日本照明工業会のホームページを参照し、ご確認ください。
蛍光ランプがなくなる前に、LED照明器具に交換しましょう(リーフレット)
登録日: 2024年6月12日 /
更新日: 2024年6月12日