注意報・警報発令時には、市内全域で火の使用が制限されます

 令和7年2月に岩手県で発生した大規模な林野火災を契機として、三沢市火災予防条例が改正され、新たに「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が始まります。

林野火災注意報・林野火災警報の発令により制限される行為は、下記のとおりです。

市内全域で

(1)山林・原野等で火入れをしないこと

(2)煙火(花火)を消費しないこと

(3)屋外で火遊びまたはたき火をしないこと

(4)屋外で引火性または爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと 

(5)山林・原野等で、火災が発生する危険性が高いときに喫煙をしないこと

(6)残火(たばこの吸い殻を含みます)、取灰または火の粉を始末すること

 

 ※林野火災警報発令で制限される行為の例

  伝統行事や地域行事であっても、どんと焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。

 

 ※林野火災警報等発令中でも規制対象外の行為の例

 バーベキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等に限る)、それぞれの使用方法に従って使用する場合は規制の対象になりません。

 

 林野火災注意報発令中は、上に示す火を取り扱う行為の制限について努力義務が課せられます。

 また、林野火災警報発令中は、上に示す火を取り扱う行為の制限に義務が課せられ、違反すると30万円以下の罰金または拘留が科されます。

 

 注意報・警報発令時には、防災行政用無線、三沢市ケーブルテレビ、防災メールin三沢による広報活動、また、消防車両による巡回広報を実施します。

皆様の大切な生命・身体・財産を火災から守るためにも、ご理解よろしくお願いいたします。

 

皆さんの目につく場所に掲示して、火災予防に心がけましょう

令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります [ 220 KB pdfファイル]