いざという時のために、自衛消防訓練を実施しましょう
「自衛消防訓練」とは?
火災発生時には、防火対象物(集会施設、店舗、病院、高齢者施設、団地、学校、工場、事務所などを言います)に勤務または居住される方で、初期消火、通報、避難誘導など皆さんの大切ないのち、身体を火災から守り、且つ被害を最小限に抑えるための活動を行う必要があります。そして、緊迫した状況の中で慌てずにそれらの行動を取れるよう行う訓練が「自衛消防訓練」です。


自衛消防訓練の必要な防火対象物、内容、実施回数は?
消防法第8条及び第36条の規定により防火管理者や防災管理者の選任が必要な防火対象物では、消防計画に基づき自衛消防訓練を実施することが義務付けられています。
防火管理者や防災管理者が実施する自衛消防訓練の種別や実施回数を表にしてみましたので、参照願います。
| 防火管理者が選任されている防火対象物 | 防災管理者 | |||
|
特定防火対象物※1 |
非特定防火対象物 ※2 |
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| 訓練種別 | 消火訓練 | 年2回以上 |
消防計画に定める回数 ※3 |
消防計画に 定める回数 ※4 |
| 避難訓練 | ||||
| 通報訓練 |
消防計画に定める回数 ※3 |
|||
※1 「特定防火対象物」の例:集会場、カラオケボックス、飲食店、物品販売店舗、ホテル、福祉施設、病院、幼稚園、他
※2 「非特定防火対象物」の例:共同住宅、学校、図書館、公衆浴場、神社、工場、倉庫、事務所、他
※3 定期的な訓練実施を目的として、消防計画に定める訓練回数は年1回以上としてください。
※4 定期的な訓練実施を目的として、消防計画に定める避難訓練回数は年1回以上としてください。
自衛消防訓練実施時は、最寄りの消防署へ届出をお願いいたします
自衛消防訓練の実施が定められている特定防火対象物の防火管理者の方は、訓練を実施する前に「自衛消防訓練通知書」を作成し、最寄りの消防署に届出をしてください。
なお、自衛消防訓練の実施が定められている非特定防火対象物については、基本的に自衛消防訓練通知書の作成と届出は必要ありませんが、消防隊の派遣や実際に119番に電話をして通報訓練を希望される場合など事前の打合せが必要となる場合は、自衛消防訓練通知書の作成と最寄りの消防署に届出をお願いいたします。


自衛消防訓練通知書の様式はこちらから↓
https://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/11,4066,c,html/4066/20230816-160112.docx


